電子決済等に関する規定(顧客ファイルの保存等)
令和7年2月7日|p.74
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扱業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客
等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをい
う。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下こ
の条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項
を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイju(二記録する方法(準
用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は
受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う電子決済等取
扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、電子決済等取扱業者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に
限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合
又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去すること
ができる。
[イ・口略]
四[略]
3[略]