金融商品取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令(一部改正)
令和7年2月7日|p.62
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(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則>
第三十四条の二の二十六の二
その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係
るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号及び第十七号を除く。)に掲げる
事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における法第五十二条
の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で
定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号及び第十七号に掲げる事項と
する。
(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による
説明を要しない事項等)
第三十四条の二の二十六の三
法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七
条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の二の二十六第十一号に掲げる
事項とする。
2法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規
定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条
の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解
したことを適切な方法により確認した場合
一法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する
事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
(契約締結時の情報の提供)
第三十四条の二の二十七特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五11お(1
て準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいず
れか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当
該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五にお
いて準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第三十四条
の二の二十九において「契約締結時交付書面」という。)
口既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五
十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更す
べきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第三十四条の二の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定す
る方法により行おうとする外国銀行代理銀行について準用する。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の二の二十八特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五におい
て準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事
項とする。
[一~十一略]
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の二の二十八 特定預金等契約が成立したときに作成する法第五十二条の二の五にお
いて準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次条において「契約締結
時交付書面と(1う。)11は、次に掲げる事項を記載しなければならな1100
[一~十一 同上]