政令令和7年2月7日
金融商品取引法に基づく政令の一部を改正する政令(特定預金等契約に関する規定)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.51 - p.52
号外p.51-p.52
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金融商品取引法に基づく政令の一部を改正する政令(特定預金等契約に関する規定)
令和7年2月7日|p.51-52
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[条を削る。]
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第十四条の十一の二十四法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一
項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第十三条の四において準用する金融
商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金
等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る
情報の提供を行つている場合
二既に成立L.ている特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を
締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法
第十三条の四11お(1て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがな11とき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三一の特定預金等契約の締結につ13て、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十
二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により
当該顧客に対し第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による同項に規定する情報の
提供を行つている場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第五十二条の六
十の十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客
11対し第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供
を行つて11る場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サー
ビスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品
取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関
する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項
に規定する情報の提供を行つている場合(第十四条の十一の二十六第十七号及び第十八号に
掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)
四 当該顧客に対し、 次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつ
た場合を除く。)
(情報の提供の方法)
第十四条の十一の二十四法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第
項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第十四条の十一の二十五[同上]
11
一第十四条の十一の四第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当する
ものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧
客に対し当該特定預金等契約につ(1て法第十三条の四11お11て準用する金融商品取引法第三
十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項並びに第十四条の十一の二
十七第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第十四条の十一の二十三に
規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第十四条の十一の三十まで
において「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書
面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合 (前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立L.ている特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を
締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(第五号及び次項並びに第十四条の十一の三十の二第二号ハにおいて「契約変更
書面」という。)を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結について((て、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十
二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により
当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合、当該銀行を委託銀行とする電子決
済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三
第一項本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合又は金融
サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の
整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一
項本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面(第十四条の十一の二十七第十七号
及び第十八号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を交付している場合
五当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第十三条の四において準用する
金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三
号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、
11一当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第十三条の四11お11て準用する金融商品
取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項
第一号口に規定する場合にあつては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び第
三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供
していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七
条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る
電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項
までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が
第十四条の十一の八第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
222当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七
条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に
行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があ
つたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの
問)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられ
ていること。
口当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品
取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第十四条の十一の
二十六第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号口に規定する場合にあつては、同
号口の変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金
等契約を締結しようとする目的(①及び第十四条の十一の二十六の三第二項第一号におい
て「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によ
る説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(11顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二
項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
(2 法第十三条の四にお11て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第DU
号及び第七号に掲げる事項(第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項を除く。)に
ついて説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
[項を削る。]
経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるため
に必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(外
貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交付書面又は
外貨預金等書面、第三号口に規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は契約変更書面。
以下この号並びに第五項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処
理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要
件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合
を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に第十四条の十一の二十三に規定する方法に
準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第十四条の十一の八第二
項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
口当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年
間(当該期間が終了する日までの問に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること、
2法第十三条の四11おbyて準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第四条の三の
規定並びに第十四条の十一の八及び第十四条の十一の九の規定は、前項第一号の規定による外
貨預金等書面の交付及び同項第三号口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
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