政令令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.48
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金融商品取引法等の一部を改正する政令

令和7年2月7日|p.48

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六[略][2~5略]第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64[一~四略]
において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣[イ~二略]る。)六[略][2~5略][一~四略]三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。[一~四略](預金者等に対する情報の提供)十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
を書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理す府令で定めるものは、次に掲げるものとする。において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣[一~四略]ことその他当該商品に関する詳細な説明[イ~二略](預金者等に対する情報の提供)十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
を書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第(情報通信の技術を利用した提供)第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(預金者等に対する情報の提供)三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。(情報通信の技術を利用した提供)第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
イ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣(情報通信の技術を利用した提供)第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。(預金者等に対する情報の提供)十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う(預金者等に対する情報の提供)十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備(情報通信の技術を利用した提供)第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
イ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法イ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ(情報通信の技術を利用した提供)第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う(預金者等に対する情報の提供)十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備府令で定めるものは、次に掲げるものとする。において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備ことその他当該商品に関する詳細な説明場合には、次に掲げる方法により行うものとする。三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備いて同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機といて同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイルを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法を書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条におイ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これにおいて準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理すを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理す一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条にお第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とイ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とイ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備を書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条にお第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理す下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイルイ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証して第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理す第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十
えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とイ銀行(当該銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。
る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十
えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法る電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理す第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三
を接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う
第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五
えられた顧客ファイルに記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法下この条において「顧客」という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五
第十四条の十一の八法第十三条の四によるおくい。( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一( ) (1)千五百19,64第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣第十三条の三銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う
[同上]
[2~5同上]
六[同上]
る。)
五[同上]
[一~四 同上]
第十三条の三[同上]
[イ~二同上]
(情報通信の技術を利用した提供)
(預金者等に対する情報の提供)
イ銀行(法第十三条の四にお11て準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定す
含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を
において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三
第十四条の十一の八法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項
おいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべ
(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四
き事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計
下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条に
客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以
行の用に供する者を含む。以下この条におbyて同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧
き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀
る事項の提供を行う銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置
第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限
第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条
いるものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十七第十三号ホ及び
第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証して
号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項
ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同
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金融商品取引法等の一部を改正する政令 - 第48頁
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