政令令和7年2月7日

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号昭和四十七年大蔵省令第二十六号
発令機関内閣府

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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正

令和7年2月7日|p.40

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(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正)
第二条外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるそ
する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に
掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正
て移動し、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていな
いものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正 - 第40頁
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