政令令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する法律の附則における内閣府令の定め事項

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.31
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の附則における内閣府令の定め事項

令和7年2月7日|p.31

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2第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により
行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
3法第四十二条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第九号から
第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投
資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)とする。
当該情報の対象期間(直前の基準日(法第四十二条の七第一項に規定する情報の作成の基
準とした日をいう。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合にあっては、運用財
産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をいう。以下この項において同じ。)
二当該情報の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項
イ金銭の額(暗号等資産の額を含む。)
ロ有価証券の銘柄、数及び価額
ハデリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当す
るものを含む。次号二2において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又
は数量に準ずるもの。同号二②において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値そ
の他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号二 において同じ。)
四当該運用報告書の対象期間におisて支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額
五当該運用報告書の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、
第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該
運用報告書の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額
六当該運用報告書の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、
その内容
イ自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人
ロ他の運用財産
ハ自己の親法人等又は子法人等
七当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号
イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合
八○当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用と11て行った金融商品取引行為の相手
方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の
十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該運用報
告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対す
る金融商品取引行為に係る取引総額の割合
九当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の
要因を含む。)
十運用状況の推移
十一当該金融商品取引業者等がその財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受
けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受け
たときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概
四四
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の附則における内閣府令の定め事項 - 第31頁
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