運用報告書の交付に関する規定
令和7年2月7日|p.30
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(運用報告書の交付)
第百三十四条法第四十二条の七第一項の運用報告書(以下この条及び次条において単に「運用
報告書」 という。)には、 次に掲げる事項 (第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、
運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るもの
である場合に限る。)を記載しなければならない
一当該運用報告書の対象期間(直前の基準日(運用報告書の作成の基準とした日をいう。以
下この条において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあって
は、運用財産の運用を開始した日)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下こ
の条において同じ。)
二当該運用報告書の基準口における運用財産の状況として次に掲げる事項
イ金銭の額(暗号等資産の額を含む。)
ロ有価証券の銘柄、数及び価額
ハデリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当す
るものを含む。次号二2において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又
は数量に準ずるもの。同号二②において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値そ
の他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号二②において同じ。)
三当該運用報告書の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項
イ取引を行った日
ロ取引の種類
ハ金融商品取引行為の相手方の商号、 名称又は氏名 (適格機関投資家等特例業務に係る出
資対象事業持分に係る契約に当該相手方から同意を得られない場合は当該相手方の商号、
名称又は氏名の記載を要しない旨が定められている場合において、当該同意を得られない
ときを除く。)
二取引の内容として次に掲げる事項
(1)有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び
売付け等又は買付け等の別
(22デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価
等及び売付け等又は買付け等の別(第百条第一項第二号イからホまでに掲げる取引に
あっては、それぞれ同号イからホまでに定めるもの)