政令令和7年2月7日

運用財産相互間取引の禁止の適用除外に関する規定(同上)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.30
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運用財産相互間取引の禁止の適用除外に関する規定(同上)

令和7年2月7日|p.30

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(運用財産相互間取引の禁止の適用除外)
第百二十九条[同上]
[一・二同上]
二次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用(適格機関投資家等特例
業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為であって、当該行為に係る出資対象事業持分
が令第十七条の十二第二項各号に掲げる要件に該当するものに限る。第百三十四条第一項第
三号ハにおいて同じ。)を行うものに限る。次号において同じ。)を行うこと。
[イ・口同上]
[四~六 同上]
[2・3同上]
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運用財産相互間取引の禁止の適用除外に関する規定(同上) - 第30頁
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