政令令和7年2月7日

運用状況に係る情報の提供に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.30
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運用状況に係る情報の提供に関する規定

令和7年2月7日|p.30

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(運用状況に係る情報の提供)
第百三十四条 法第四十二条の七第一項の規定による情報の提供は、 次に掲げる方法のいずれか
(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方
法)により行うものとする。
一法第四十二条の七第一項に規定する事項を記載した書面(以下この条から第百三十五条ま
でにおいて「運用報告書」という。)の交付
1/9運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
[号を削る。]
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運用状況に係る情報の提供に関する規定 - 第30頁
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