金融商品取引法施行令(第百条等:契約締結時等交付書面の記載事項)
令和7年2月7日|p.21
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(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記
載事項)
第百条有価証券(抵当証券等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売買その他の取引
又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若し
くは第二号に掲げるときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条
の四に規定する内閣府令で定める事項は、 前条第一項各号に掲げる事項のほか、 次に掲げる事
項(当該有価証券の売買その他の取引が法第二条第八項第七号若しくは令第一条の十二第一号
に掲げる行為に係るものである場合又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにあっ
ては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
[一~八略]
2一の有価証券の売買その他の取引又はデリバテイブ取引等について二以上の金融商品取引業
者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の四(金融サービスの提供及び利用環境
の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。 以下この項において同
じ。)の規定により顧客に対し第九十八条の二第一項第一号イ又は二に規定する方法(同号イ又
は二に規定する書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。以下こ
の項において同じ。)による同条第一項に規定する情報の提供 (金融サービス仲介業者にあって
は、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項第一号イ又は口に規定す
る方法 (同号イ又は口に規定する書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方
法を含む。以下この項において同じ。)による同条第一項に規定する情報の提供)を行わなけれ
ばならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)
が法第三十七条の四の規定により第九十八条の二第一項第一号イ又は二に規定する方法による
前項各号に掲げる事項の提供 (金融サービス仲介業者にあっては、、同令第九十九条の三第一項
第一号イ又は口に規定する方法による同項に規定する情報及び前項各号に掲げる事項の提供)
を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事
項を提供することを要しない。
3第一項の規定にかかわらず、その成立した金融商品取引契約が国債の入札前取引(国債の発
行日前取引(国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日を国が公表した時(以
下この項において「国債の入札予定日等公表時」という。)から当該国債の発行日の前日までの
間に、当該発行日における発行を停止条件とする当該国債に係る停止条件付売買取引契約を締
結し、かつ、当該停止条件付売買取引契約に係る受渡決済を当該発行日以後に行うものをいう。
第百八条第一項第六号及び第百六十四条第一項第一号において同じ。)のうち、国債の入札予定
日等公表時から当該国債の回号及び表面利率を公表した時までの間において行うものをいう。
以下同じ。)に係るものである場合には、契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三
十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる事
項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国
債である場合にあっては、国が定める基準金利に対するスプレッド)とすることができる。た
だし、当該発行日以前に、当該事項の提供を行わなければならない。
(有価証券の売買その他の取引又はデリ六〇ティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載
事項)
第百条有価証券(抵当証券等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売買その他の取引
又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、 又は第九十八条第一項第一
号若しくは第二号に掲げるときに作成する契約締結時交付書面には、前条第一項各号に掲げる
事項のほか、次に掲げる事項(当該有価証券の売買その他の取引が法第二条第八項第七号若し
くは令第一条の十二第一号に掲げる行為に係るものである場合又は第九十八条第一項第一号若
しくは第二号に掲げるときにあつては、第一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならな
い。
[一~八 同上]
2一の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について二以上の金融商品取引業
者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の四第一項(金融サービスの提供及び利
用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項におbyて準用する場合を含む。)の規定により顧
客に対し契約締結時交付書面(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービスの提供及び利
用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項におbyて準用する法第三十七条の四第一項に規
定する書面。以下この項において同じ。)を交付しなければならない場合において、いずれか一
の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が前項各号に掲げる事項を記載した契
約締結時交付書面を交付したときは、 他の金融商品取引業者等は、 同項の規定にかかわらず、
契約締結時交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
3第一項の規定にかかわらず、その成立した金融商品取引契約が国債の入札前取引(国債の発
行日前取引(国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日を国が公表した時(以
下この項において「国債の入札予定日等公表時」という。)から当該国債の発行日の前日までの
間に、当該発行日における発行を停止条件とする当該国債に係る停止条件付売買取引契約を締
結し、かつ、当該停止条件付売買取引契約に係る受渡決済を当該発行日以後に行うものをいう。
第百八条第一項第六号及び第百六十四条第一項第一号において同じ。)のうち、国債の入札予定
日等公表時から当該国債の回号及び表面利率を公表した時までの間において行うものをいう。
以下同じ。)に係るものである場合には、当該金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面には、
第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予
定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国債である場合にあっては、国が定める基準金利に
対するスプレッド)を記載することができる。ただし、当該発行日以前に、当該事項を記載し
た書面を交付しなければならない。