5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業
規格Z八八三〇五に規定する十二ポ1ン1.以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に
記載し、 かつ、 前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに、同項第五号及び第六号並びに第
八十二条第三号から第六号までに掲げる事項
二金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(令第十六条の四第一項第一号イから八ま
でに掲げる取引(以下 「店頭金融先物取引」 という。)若しくは同号二に掲げる取引に係る同
号に掲げる契約又は同項第二号に掲げる契約(第百十六条第一項第三号イ及び口に掲げる取
引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第九十四条第一項第一号及び第四
号に掲げる事項
三金融商品取引契約が電子申込型電子募集業務等(第七十条の二第三項に規定する電子申込
型電子募集業務等をいう。以下同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務等(同項に規定する
電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第
八十三条第一項第六号へ及びトに掲げる事項
四 第八十二条第九号に掲げる事項
6第一項の規定にかかわらず、法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次の各号
に掲げる場合には、当該各号に定める方法により行うことができる。
一金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第二条第一項第十九号
に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似する
もので外国に所在するもの11上場されて11る有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する
市場で外国に所在するものに、おいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証
券を除く。)の売買その他の取引(テリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行
日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金
融商品取引契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客
から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)当該金融商
品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用し
て顧客(当該金融商品取引業者等から法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取
引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供
を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法
イあらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該
閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する
方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われて11ること。
ロ当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結前に、当該顧客に対し、当該
事項の提供を受けるために必要な情報を、 書面の交付その他の適切な方法により提供して
いること。
八当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面におい.て、当該顧客にとって見
やす(1箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにして(1ること。
二当該上場有価証券等売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当
該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した
日のいずれか遅い日までの間)、 当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる
状態に置く措置がとられていること、
11令和7年2月7日金曜日報(号外第25号)
二法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社
債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一
号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期
限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において
同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がさ
れない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買そ
の他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに
類似する取引を除く。口及び二並びに次条第二項において「債券売買等」という。)に係る金
融商品取引契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客
から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。) 当該金融商
品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、 電子情報処理組織を使用し
て顧客(当該金融商品取引業者等から法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取
引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供
を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法
イあらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該
閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する
方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。
口 当該債券売買等に係る金融商品取引契約の締結前に、 当該顧客に対し、 当該事項の提供
を受けるために必要な情報を、 書面の交付その他の適切な方法により提供していること。
ハ当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見
やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
二当該債券売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係
る苦情の申出があったときは、 当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれ
か遅い口までの開)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く
措置がとられていること。
三顧客に対して目論見書を交付する場合目論見書(前三項に規定する方法に準する方法に
より法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付
し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方
法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法
7法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大
蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四
十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項第三号の規定による同号に規
定する書面の交付について準用する。
8法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第六項第三号の規定により目論見
書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する
第六項第三号の規定の適用については、同号中「前三項に規定する方法に準ずる方法により法
第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法に
より記載されている」とあるのは「記載されている」とする。