特定共済契約に関する情報の提供及び書面交付の規定
令和7年2月7日|p.345
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(契約締結時の情報の提供)
第四十七条特定共済契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に
よる情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情
報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
一次の1,又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定共済契約が成立したとき当該特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条
の四に規定する事項を記載した書面
口既に成立して(1る特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成
立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品
取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項
を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により
行おうとする共済事業を行う組合について準用する。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第四十七条の二特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規
定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一~十一(略)
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第四十八条特定共済契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書
に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をする
ことを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴いる既に成立している特
定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
(削る)
(削る)
(削る)
(新設)
(契約締結時交付書面の記載事項)
第四十七条特定共済契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項
に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」とい.う。)には、次に掲げる事項(特定
共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあつては、当該共済証書に記載
された事項を除く。)を記載しなければならない。
一~十一(略)
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第四十八条契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規
定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすること
を内容とする特定共済契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
一当該変更に伴いい既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変
更すべきものがないとき。
二当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変
更すべきものがある場合にあつては、当該利用者に対し変更すべき記載事項を記載した書面
を交付しているとき。
4準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第五条の規定並びに第二十九条の規定は、
前項第二号の規定による書面の交付について準用する。