消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令
令和7年2月7日|p.342
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消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
改
正
11
IE
前
(傍線部分は改正部分)
(情報通信の技術を利用した提供)
第二十九条準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第
十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十
四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働
省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ共済事業を行う組合(当該組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に
備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提
供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合の用に供する者を含
む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者と
の契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条に
おいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同
じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用
者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイjl(二記録する方法(準用金融商品
取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1(1
の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
口~二(略)
二(略)
2・3(略)
(広告類似行為)
第三十八条準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する厚生労働省令で定める行為は、郵便、
信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六
項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第
二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定
電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定
する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法
(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一・二 (略)
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ~ハ(略)
(情報通信の技術を利用した提供)
第二十九条準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第
十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十11
条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、 次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ共済事業を行う組合(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供
を行う共済事業を行う組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置
き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条にお11て「利用者」と(1う。)又は当該
組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者
等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイjl(専ら利用者の用に供されるファイ
ルをいう。 以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。
以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書
面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使
用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイル(二記録する方法 (同項に規定する方法に
よる提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する
事項の提供を行う共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ
の旨を記録する方法)
口~二(略)
二(略)
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
2・3(略)
(広告類似行為)
第三十八条準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する厚生労働省令で定める行為は、郵便、
信書使(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六
項に規定する一般信書使事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第
二項に規定する信書使をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定
電子メー11の送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定
する電子メーノレをいう。)を送信する方法、ビラ又はパーンフ11ットを配布する方法その他の方法
(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一・二(略)
二次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる
事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち
景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と
当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ~ハ(略)