府省令令和7年2月7日
新漁業協同組合等信用事業命令の附則(第十二条)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.338 - p.339
号外p.338-p.339
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- 政令第〇〇号
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第十二条
特定化用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金法契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日別に、当該特許貯金券契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る川漁業協同組合条件
用事業命令第五十条の三十一の二第三号二(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る
外貨貯金等書店 本願等に対し発付しているときは、当該書記の交付の口に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金課題品取引法第二十七条の三第一項の規定により当該特定貯金
等契約に係る新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結術交付書面(同項第一号イに規定する契約締締締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に
記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2特定石用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定町家等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧漁業協同組合号借用事業命令第五十条の二十一の九年
項第一号の首別の会明があったときは、施行日において、当該願者から新漁業協同組合会信川事業命令第五十条の二十一の十一の意見の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する
第十三条
資貯金等書面を顕等に対し交付しているときは、当該書面の受付の目に新水産業協同組合法第百九条において読み替えて使用する荷金融商品取引込第二十七条の三第一項の規定により当該特定財産
一約に係る新漁業協問題合算信用事業命令主五-条の二-一の七第一項に規定する力法による税結締結結則交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新売業協同組合号信用事業
命令第五十条の三十一の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
一特定化用事業代理業者が、施行日以後に外貨野金等に係る特定貯金券項約の締結の代理又は媒介を行い、其諸物を貯蓄契約が成立した場合ですあって、施行目的に、顧客から旧漁業協問題合併用事
業命令第五十条の三十一の卜五第一項第一号の公正の文明があったとさは、施行目において、当該願者から新独学部間相当号谷市川事業命令第五十条の二十一の上五第一項第一号の意思の式明があったも
のとみなして、 同号の規定を適用する。
2特定竹川事業代理業者が、施行日以後に付応貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行用に、出該特定物労労令委契約と同一の内容の付定等契約に係る旧業協問組合組合等借用事事者
命令第五十条の三十一の十四に規定する契約締結時交付書面を顕容に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新木産業協同組合法第百九条において読み替えて準用する新金融市品取引法が
七条の四の規定により当該特定貯金年契約に係る新源義協同組合委信用事業命令第五十条の二十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締締締結時交付書面(同項第一号)に規定する約締結
書面をいう。 に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合寄信用事業命令第五十条の三十一の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する
(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
第四条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法施行規則」という。)第八十五条の二十第一項又は第八十五条の二十四第一
その規定による前末をしようとする者は、この命令の施行日間においても、これらの規定によの例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行において該規定によりさ
れたものとみなす。
2改正法第十七条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下この条から附則第十九条までにおいて「新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七に1.
て被告替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の山の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顕者から改正法第十七条の規定による改正前の農林中央
法(以下この条及び附則第十七条において「旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条71
四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から新農林中央金庫法第五十九条の三又は第五十九条の七におよいて読
み替えて応用する術会議問部取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の四の規定により行う新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二丁第一項第二号又は第八十五条の二十四第一項第二号に掲げる
方法による情報の提供に係る新農林中央金庫法施行規則第八十九条の二-第二項第一号(第四農科中央金庫法施行規則第八ー五条の二十四第二項において承用する場合を含む)に規定する不諾を得たも
とみなす。
:施行日以後に締結しようとする又はその代理としくは媒介を行う外貨相連び(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十三の一に規定する外貨規金券をいう。以下この条から附則第一九条ま一条条))))法法のの二規
(1て同じ。)に係る特定預金等契約(新農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十九条までにおいて同じ。)に1いて、この命令の施行の際現に顧客から外
預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十六条第一項において同じ。)の交付について旧農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第二項において準用する旧農林中央金庫法第五十九条の三又は第
五十九条の七におよいて読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている農林中央金庫は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新
農林中央金庫法第五-九条の三又は第五十九条の七において訴み省えて準用する項会議問諮取引法第一十七条の「第一項の規定により行う新農耕中央途出法施行規則第八十五条の二十第一項第一号に扱
げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十第二項第二号(新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第二項において準用する場合を含む。 以下この項において同じ。)の規定による告知
とする農
する農林中央金庫は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第十五条
農林中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行目的に、当該特定備金等契約と同一の内容の特定預金等を
ス旧農林中央金庫法施行規則定八-六条の十五年二号二二)に規定する契約締結即交付書面(立志同一の内容の特定事挙契約が外貨領実要并に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の位定預金
労契約に係る外貨預金等書面〕を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の目に新農林中央金庫法第五十九条の二又は第五十九条の七において読み替えて準用する新会議商品取引法第
第一第一項の規定により当該特定規金等契約に係る新農林中央金庫法施行補則定八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結則交付書付書面法第一号イに規定する契約締結締結付交付置をいう
次条第一項において同じ、)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
*農林中央企庫が、施行日以後に外貨預金等に係る場合であって、約を締結しようとする場合、又はその代用若しくは媒介を行う場合であって、施行日間に、顧客から旧農林中央全庫法施行規則が八十五
次の二-二第一項第一号の登恵の証明があったときは、施行日において、当該顧客から発展科中央金庫法施行規則第八十五条の二十三の一「の意見の表明があったものとみなして、同条の規定を画用する
第十六条
農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の許
黒角を専契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第五十九条の二又は第五十九条の七において読み替えて座用する新金融局品取引法第一一
一条の二第一項の規定により当該検定実金共要約に係る新農林中央金庫法施行規則審八-五条の二ト第一項に規定する方法による契約締締結前交引書面に記載すべき事項に係る措置の提供を行ったものと
みなして、 新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する
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