府省令令和7年2月7日

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づく特定預金等契約締結時の情報提供方法に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.268
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号令和三年内閣府令第35号
省庁内閣府

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づく特定預金等契約締結時の情報提供方法に関する規定

令和7年2月7日|p.268

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三|一の特定預金等契約の締結についいて、二以上の金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働
金庫代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号にお
いて同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定(金融サービス仲介業者
にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項にお
いて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定。以下この号において同じ。)
により当該顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融
サービス仲介業者にあつては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府
令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供。以下こ
の号において同じ。)を行わなければならない場合において、当該金庫、当該労働金庫代理業
者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本
文の規定により当該顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供
(金融サービス仲介業者にあつては、第百五十二条の二十三第十七号及び第十八号に掲げる
事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)を行つているとき、
四 当該顧客に対し、 簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつ
た場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項 (前条第一項第一号口に規定する場合にあ
つては、 同号口の変更に係るものに限る。 以下この号及び第三項において同じ。)を、 電子
情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要
件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、
当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表
示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第百五十二条の六第二項第一号
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(2)一当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期
間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了
する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に
当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
四一の特定預金等契約の締結につ(1て、二以上の金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働
金庫代理業者又は金融サービス仲介業者 (預金等媒介業務を行う者に限る。 以下この号にお
いて同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定(金融サービス仲介業者
にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項にお
いて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定)により顧客に対し契約締結
前交付書面(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等
に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規
定する書面) を交付しなければならな(1場合におbyて、当該金庫、当該労働金庫代理業者又
は当該金融サービス仲介業者のいずれかが当該顧客に対し契約締結前交付書面(金融サービ
ス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条
第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(第百五十二
条の二十四第十七号及び第十八号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。))を交付して
いるとき。
五当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあつて
は、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預
金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による
説明をして(1る場合 (当該顧客に対し契約締結前交付書面 (外貨預金等に係る特定預金等契
約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合にあつては契約締結前交付書面又は外貨預金
等書面、第三号口に規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下こ
の号並びに第五項第二号及び第三号に、おい.て同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織
を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全
てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除
く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に第百五十二条の二十に規定する方法に準じ
て表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第百五十二条の六第二項第一
号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づく特定預金等契約締結時の情報提供方法に関する規定 - 第268頁
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