府省令令和7年2月7日

新漁業協同組合等信用事業命令の附則(第十一条)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.338
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新漁業協同組合等信用事業命令の附則(第十一条)

令和7年2月7日|p.338

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第十一条
新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の二十一の七第一項又は第五十条の三十一の十二の「第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、そ
の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
一新木産業協同組合法第六九条において読み替えて採用する新条融商品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の出の規定による情報の提供について、この命令の施行の際報に顧客から旧水産業施
同組合法第四九条において読み料えて使用する旧金融商品取引法第二十七条の一、第二項又は第三十七条の四第二項において準用する甲前灘商品取引法第二十四条の二第四項の規定によみ承諾を行ている
特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条から附則第十三条までにおよいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新水産業協同組合法第
四九条において読み替えて準用する新金融商品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の四の規定により行う新漁業協同組合各信用事業命令第五十条の三十一の七第一項第二号又は第二
第十一の二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新漁業協同組合等信用事革命令第五十条の二-一の七第二項第一号(新漁業協同組合号信用事業条第五十条の二十一の十二の二第二四
において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
2施行日以後にその締結の代理又は媒介を行う外貨財金等に係る特定貯金契約について、このこの伸争の施行の願害から外貨貯業業量面(旧漁業協同組合同組合労借用事業命第五十条の二十一の九第一
項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第十一条第一項において同じ、一の交付について旧漁業施同組合委任用事業命令第五十条の二十一の九第二項において使用する旧漁業協
組合労信用事業命令卅七条の二十五第二項において準用する旧水産業協同組合法第一一条の十一において読み替えて準用する旧金融問品取引法決第二丁四条の二第四項の規定による系応を得ている特定
用事業代理学者は、施行=に当該顧客から当該外貨幣金下に係る特定貯金基契約について新木産茶茶協同組合法第九条において読み書きて準用する新金融問品品取引法第二七条の一第一項の規定により
行う新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三-一の七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の七第二項第二号(新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の十三の二第二項において準用する場合を含む。 以下この項において同じ。)
定による告知をしようとする特定信用事業代理業者は、施行日間においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施刊日において同号の規定により
されたものとみなす。
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新漁業協同組合等信用事業命令の附則(第十一条) - 第338頁
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