府省令令和7年2月7日

新漁業協同組合等信用事業命令の附則(第十条)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.338
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新漁業協同組合等信用事業命令の附則(第十条)

令和7年2月7日|p.338

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第十条
用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係ス
新源全協同組合等仁用平党命令第七条の二-三第一項に規定する力法による契約締結協交付書面に記載すべき事項に係る措善の保証を行ったものとみなして、新漁業協同組合共借用事業命令の一、
十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2組合又は連合会が、施行日以後に外貨貯金等に係る役官労働事契約を締結した場合であって、施行目的に、利用者から旧漁業協同組の等信用事業研令第七条の二十九第一項第二号の意思の大明があっ
たときは、施行日において、当該利用者から新漁業協同組合挙信用事業命令第七条の二十一第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する
1組合又は連合公が、施行日以後に特定野菜共契約を締結しようとする場合であって、施行目的に、当該特が貯金基礎約と同一の内容の特定貯金導契約に係る旧漁業協同組合委任用令第七第七条の二
ト八に規定する契約総計問交付量面を利用者に対し発行しているとさは、当該金国の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて使用する新条議商品取引法第二十七条の四の規定
により当該特定貯金等契約に係る新漁業協同組合委信用事業命令第七条の二-九第一項に規定する方法による契約締結局交付書曲(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をい.う。)に記載すべき
項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の三十一第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
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新漁業協同組合等信用事業命令の附則(第十条) - 第338頁
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