府省令令和7年2月7日

新漁業協同組合等信用事業命令の附則(第九条)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.338
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新漁業協同組合等信用事業命令の附則(第九条)

令和7年2月7日|p.338

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第九条
組合又は重合公が、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行目則に、当該特定財業号税約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧漁業協同組合及仁用事業命令第七
第一八第二号二0に規定する契約締結局交付書面 公該同一の内容の特定貯金券契約が外貨貯兼替に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定貯金受契約に係る外貨貯金基貫円)を利用者
に対し交付してい.るときは、当該書面の交付の日に新水産業協同組合法第十一条の十一において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新漁
業協同組合遂行用事業市号第七条の一十三第一項に規定する方法による契約締結期交付書面一回国第同十に規定する契約締結結締結所掌面をいう。次条第一項において同じ)に記載すべき事項に保う
報の提供を行ったものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十四第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2組合又は連合公が、施行日以後に外貨的企事に係る特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行目的に、利用者から旧漁業協同組合労働用事業市令第七第七条の一-九第一号の意足のよ一
明があったときは、施行日において、 当該利用者から新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十七の意思の表明があったものとみなして、 同条の規定を適用す
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新漁業協同組合等信用事業命令の附則(第九条) - 第338頁
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