特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項及び提供方法に関する規定
令和7年2月7日|p.320
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口既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合において、当該変更に伴い既に成立
して11る特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項
を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第八十五条の六第一項に規定する方法をいう。
次条第三項及び第八十五条の二十四第一項第二号におbyて同じ。)11よる提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする農林中央金庫は、
次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第八十五条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規
定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けること1111(1て、書面、農林中央金
庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイクレに、記録する方法又は第八十五条の六第一項
第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ 第八十五条の七各号に掲げる事項
ロ農林中央金庫に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求
することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業
規格 (以下 「日本産業規格」 という。)Z八三〇五に規定する八ポ11ント以上の大きさの文字及
び数字を用byて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一二
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第八十五条の二十三第一号に掲げる事項
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業
規格2九三〇五に規定する十二ポTIント以上の大きさの文字及び数字を用11て明瞭かつ正確に
記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項
一第八十五条の二十三第十二号に掲げる事項
[条を削る。]
(特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第八十五条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場
合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可
一準川金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第八十五条の二十四第十一号に掲げる事項
二第八十五条の二十四第十二号に掲げる事項
3農林中央金庫は、契約締結前交付書面には、第八十五条の二十四第一号に掲げる事項及び準
用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち
顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する
十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記
載するものとする。
(特定預金等契約に関する情報の提供の方法)
第八十五条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契
約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(特定預金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第八十五条の二十二 [同上]
一第八十五条の二第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するもの
を除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に
対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三