府省令令和7年2月7日

農林中央金庫法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.316
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林中央金庫法施行規則の一部改正

令和7年2月7日|p.316

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(農林中央金庫法施行規則の一部改正)
第四条農林中央金庫法施行規則(平成十三年 11~11令第十六号)の一部を次のように改正する。
農林水産省
次の次により、改正両欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる対規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正権欄に対応して掲げる対策規定は、その標
記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その捜定部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、 改正前欄に掲げる対
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
政政
後後
(電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)
第八条農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定によ
り示すべき電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第八十五条の二十第
一項第二号、第八十五条の二十一第三項、第八十五条の二十一四第一項第二号、第百四十七条の
七第一項第二号、第百四十七条の八第三項、第百四十七条の九第一項及び第百四十七条の十三
第一項第二号を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
[一・二 略]
(預金者等に対する情報の提供)
第六十条農林中央金庫は、法第五十七条第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の
積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、にするということである、次に掲げる方法により行うも
のとする。
[一~三 略]
四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)
を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用い
て行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
[イiリ 略]
(電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)
第八条農林中央金庫法施行令(以下「令」とい.う。)第三条第一項又は第四条第一項の規定によ
り示すべき電磁的方法 (法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及
び内容は、次に掲げるものとする。
[一・二同上]
(預金者等に対する情報の提供)
第六十条[同上]
[一~三同上]
四 [同上]
[イ~リ 同上]
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農林中央金庫法施行規則の一部改正 - 第316頁
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