府省令令和7年2月7日

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.313
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号平成九年農林水産省令第ー号
省庁農林水産省

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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部改正

令和7年2月7日|p.313

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五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第二十四条の六第一項の申請書に記載し た場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚 姻前の氏名を証する書面
六[略]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部改正)
第三条
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年農林水産省令第ー号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前 欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
附則(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)第三十五条 次の表の上欄に掲げる銀行法施行規則の規定は、特定承継会社を銀行とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる特定承継会社に係る事項について準用する。
[略]第十四条の十一の八銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(銀行法第三十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
[略]第十四条の十一の二十三銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供
[項を削る。]第十四条の十一の二十四銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
附則(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)第三十五条 [同上]
[同上]第十四条の十一の八銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(銀行法第三十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
[同上]第十四条の十一の二十三契約締結前交付書面の記載方法
第十四条の十一の二十四銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供
第十四条の十一の二十五銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第二十四条の六の二第一項の申請書に記 載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当 該婚姻前の氏名を証する書面
六[同上]
読み込み中...
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則の一部改正 - 第313頁
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