府省令令和7年2月7日
金融商品取引法に基づく主務省令(信用金庫等に関する行為規制等の特例)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.301
号外p.301
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金融商品取引法に基づく主務省令(信用金庫等に関する行為規制等の特例)
令和7年2月7日|p.301
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| 磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | 第八条[略] | ||||||||||
| り提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十 | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||
| [3~5略] | り提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 第七条の三十四〔略〕第八条[略] | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一[略][号を削る。] | 第七条の三十二 [略] | |||||||
| 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | 第七条の三十四〔略〕 | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||
| り提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十 | 第八条[略]2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | (貯金者等に対する情報の提供) | 一[略] | |||||||
| り提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||
| 条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十 | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | |||||||||
| 条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電 | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 第七条の三十二 [略] | |||||||
| 条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | 第七条の三十四〔略〕 | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||
| 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||||
| 条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | (貯金者等に対する情報の提供) | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | 一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(信用格付業者の登録の意義その他の事項) | 3第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行 | ||||
| 磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | (貯金者等に対する情報の提供) | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | ||||||
| り提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電 | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | (貯金者等に対する情報の提供) | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | ||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電 | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (信用格付業者の登録の意義その他の事項) | ||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | 3第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | ||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電 | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | 3第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の目及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 | |||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||
| (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | |||||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | |||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 3第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の目及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 | |||||||||
| (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 2組合又は連合公は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | |||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||
| (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | |||||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | ||||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電 | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||
| 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電 | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||
| り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法を11う。第五十条の三十一の七第一項第二号、第五十条の三十一の八第三項、第五十条の三十一の九第一項及び第五十条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したも | 第七条の三十三準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 3第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の目及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を | |||||||||
用する。
[3~5同上]
第八条[同上]
る行為
一[同上]
三~五 [同上]
第七条の三十一 [同上]
第七条の三十[同上]
ハ契約変更書面
口外貨貯金等書面
第七条の三十の二 [同上]
イ契約締結前交付書面
(貯金者等に対する情報の提供)
連合会は、当該書面を交付したものとみなす。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
(特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は
り、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の三第四項に規定する電
2組合又は連合会は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ
理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約を締結す
用者の知識、経験、財産の状況及び特定貯金等契約を締結する目的に照らして当該利用者に
る事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について利
第七号に掲げる事項(八に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されてい
いて同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び
する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号にお
商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用
三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第
該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
時交付書面に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
締結時交付書面を交付しな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定に
4契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について契約
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