府省令令和7年2月7日

特定信用事業代理業者に関する規定の改正(金融商品取引法等の一部を改正する内閣府令)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.283 - p.284
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特定信用事業代理業者に関する規定の改正(金融商品取引法等の一部を改正する内閣府令)

令和7年2月7日|p.283-284

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2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理
あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。[一・二略][イ~ハ略]き旨(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便
一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するものを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事一次のいずれかの書面の交付は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
ロファイルへの記録の方式を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の法をいう。次条第三項において同じ。)による提供法をいう。次条第三項において同じ。)による提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提削る。削る。二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨[削る。](特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)フレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
ロファイルへの記録の方式一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等一の十五にお11て 「契約締結前交付書面」と11う。)項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便
一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
ロファイルへの記録の方式一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十七条の三十一の九第一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等一の十五にお11て 「契約締結前交付書面」と11う。)第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)[イ~ハ略]信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもロファイルへの記録の方式一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ
ロファイルへの記録の方式一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十一次のいずれかの書面の交付二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等一の十五にお11て 「契約締結前交付書面」と11う。)一次のいずれかの書面の交付あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十七条の三十一の九第を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の法をいう。次条第三項において同じ。)による提供掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十一の十五にお11て 「契約締結前交付書面」と11う。)は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十七条の三十一の九第一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。法をいう。次条第三項において同じ。)による提供掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十七条の三十一の九第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。法をいう。次条第三項において同じ。)による提供契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約一の十五にお11て 「契約締結前交付書面」と11う。)あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様
一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。法をいう。次条第三項において同じ。)による提供掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十七条の三十一の九第を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。法をいう。次条第三項において同じ。)による提供二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)フレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供法をいう。次条第三項において同じ。)による提供契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十七条の三十一の九第を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパン
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十あった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十七条の三十一の九第を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十七条の三十一の九第を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパン(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)にの締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十第五十七条の三十一の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するもを同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約項を記載した書面 (以下この条、 次条、 第五十七条の三十一の十一及び第五十七条の三十は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求がは、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当第五十七条の三十一の二 準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便信書便、 ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メールを送信する方法、 ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様
イ第五十七条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用代理業者が使用するも一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理口既に成立して11る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)にイ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事は、、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求が(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提二第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべ
使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十七条の三十一の九第一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十七条の三十一の九第
記載方法)
3) (2)
(1)
第五十七条の三十一の七
[一・二同上]
[イ~ハ同上]
第五十七条の三十一の二 [同上]
最初に平易に記載するものとする。
一第五十七条の三十一の十一第十二号に掲げる事項
び第五十七条の三十一の十一第十一号に掲げる事項
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
一第五十七条の三十一の九第一項第三号口に規定する契約変更書面
ント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
第五十七条の三十一の九第一項第一号に規定する外貨貯金等書面
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
及び第五十七条の三十一の十七において「契約締結前交付書面」という。)
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三
げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲
3特定信用事業代理業者は、契約締結前交付書面には、第五十七条の三十一の十一第一号に掲
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、日本産業規格2八三〇五に規定する八ポイ
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の
(11準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(第五十七条の三十一の七
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
二次に掲げる全ての事項のみが表示されて(1る景品その他の物品(口から二までに掲げる事
から第五十七条の三十一の九(第一項第四号を除く。)まで、第五十七条の三十一の十一
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
二 あらかじめ、 顧客に対し、 その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ前号イ及び口に掲げる事項
ロ当該特定信用事業代理業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報
の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格2八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字
及び数字を用byて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格2八三
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第五十七条の三十一の十一第一号に掲げる事項
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、のである。そのである。 次に掲げる事項を枠の中に日本産業
規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に
記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第五十七条の三十一の十一第十一号に掲げる事項
二第五十七条の三十一の十一第十二号に掲げる事項
[条を削る。]
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提
供を要しない場合)
第五十七条の三十一の八準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定め
る場合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規
定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報の提供の方法)
第五十七条の三十一の八準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供
は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の
交付を要しない場合)
第五十七条の三十一の九〔同上]
一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約
について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げ
る事項並びに第五十七条の三十一の十一第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる
事項を、第五十七条の三十一の七に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下こ
の条、第五十七条の三十一の十五及び第五十七条の三十一の十七第二号口において「外貨貯
金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しな
い旨の意思の表明があった場合に限る。)
二特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特
定貯金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
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特定信用事業代理業者に関する規定の改正(金融商品取引法等の一部を改正する内閣府令) - 第283頁
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