府省令令和7年2月7日
金融商品取引法施行規則(第十条の三十二等)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.282
号外p.282
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| り提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。[3~5略] | 第十一条 [略] | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 第十条の三十一 [略] | 3第-条の二十八第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | |||||||||||
| 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を | ||||||||||||||
| [3~5略] | の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | 二~四 [略]第十条の三十三 [略]第十一条 [略] | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 3第-条の二十八第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | |||||||||||
| り提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条 | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 第十条の三十一 [略] | 3第-条の二十八第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | |||||||||||
| り提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。[3~5略] | の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条 | 第十一条 [略]2組合は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯 | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (信用格付業者の登録の意義その他の事項) | 報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 | わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 | 3第-条の二十八第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | |||||||
| の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条 | 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法 | 二~四 [略](特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | (信用格付業者の登録の意義その他の事項) | わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を | ||||||||
| の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条 | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | 第十条の三十一 [略] | 行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(信用格付業者の登録の意義その他の事項) | |||||||||||
| の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条 | 2組合は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯 | |||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | 2組合は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯 | 第十条の三十一 [略](特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||||||
| (貯金者等への情報の提供) | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | 2組合は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯 | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||||||
| をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | 一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(信用格付業者の登録の意義その他の事項) | ||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 3第-条の二十八第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情 | |||||||||||||
| 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | ||||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | |||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | ||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||||||
| 2組合は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | (信用格付業者の登録の意義その他の事項) | ||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条 | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) | |||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 3第-条の二十八第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 | ||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 3第-条の二十八第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。 | |||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | 2組合は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯 | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||||||
| をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を | |||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | |||||||||||||||
| (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||||||
| 2組合は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||||||
| 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | |||||||||||||||
| 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を | ||||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||||||
| 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を | ||||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | ||||||||||||||
| 報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を | |||||||||||||||
| 2組合は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面を交付したものとみなす。 | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | |||||||||||||
| 金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条の三十一の七第一項第二号、第五十七条の三十一の八第三項、第五十七条の三十一の九第一項及び第五十七条の三十一の十三の二第一項第二号を除き、以下同じ。)によ | 第十条の三十二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる | 報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を | 3第-条の二十八第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を | ||||||||||||
用する。
[3~5同上]
る行為
第十一条[同上]
一[同上]
三~五[同上]
第十条の三十一 [同上]
第十条の三十 [同上]
ハ契約変更書面
第十条の二十九[同上]
を交付したものとみなす。
口外貨貯金等書面
(貯金者等への情報の提供)
イ契約締結前交付書面
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
(特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該書面
金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法
2組合は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯
理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約を締結す
用者の知識、経験、財産の状況及び特定貯金等契約を締結する目的に照らして当該利用者に
る事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について利
第七号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されてい
いて同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び
する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号にお
商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用
三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第
該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
時交付書面に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
締結時交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定に
イ契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約につ(1て契約
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