府省令令和7年2月7日

特定貯金等契約に係る重要情報提供等の要件及び方法に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.278 - p.279
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特定貯金等契約に係る重要情報提供等の要件及び方法に関する規定

令和7年2月7日|p.278-279

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四当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.0.00かつ、次に掲げる要件の全てを満たす
場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求が
あった場合を除く。)
イ当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一
項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合に
あっては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電
子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げ
る要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映像面におい
て、当該利用者にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準
じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第十条の八第二項第一号
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
2)当該特定貯定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期
間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了
する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該利用者が常に容易
に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
ロ当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一
項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第十条の二十五第十一号に掲げる事項を除き、
前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)につい
て利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定貯金等契約を締結しようとする目的(1))))))))1))))))締結ししよう契うとすするる目目しよようととすするる目目的的((11111)))))))))
及び第十条の二十七第二項第一号において「利用者属性」という。)に照らして当該利用者
に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当
する場合を除く。)。
11)利用者属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提
供のみで当該利用者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容
を理解したことを適切な方法により確認した場合
(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
十条の二十五第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該利用者の
意思の表明があった場合
五当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.0.00かつ、準用金融商品取引法第三十七条
の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあっ
ては、同号の変更に係るものに限る。)について当該利用者の知識、経験、財産の状況及び特
定貯金等契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度
による説明をしている場合(当該利用者に対し契約締結前交付書面(外貨貯金等に係る特定
貯金等契約を締結しようとする場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨貯金等書面、第
三号口に規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに
第五項第二号及び第三号におbyて同じ。)11記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して
利用者の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満た
すときに限り、当該利用者から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映
像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に第十条の二十二に規定する方法に準じ
て表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第十条の八第二項第一号に掲
げる基準に適合するものである場合を除く。)。
口 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該利用者が常
に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
[項を削る。]
[項を削る。]
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情
報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金
等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金
等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等(第十条の二十六に規定する外貨貯金等を
い.う。)に係る特定貯金等契約に係るものに、限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約
締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該
提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特
定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に
係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認
した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対し
て回答をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち特定貯金等契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関
する質問例
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
三利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供
を行う旨
(特定貯金等契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
系十条の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、
手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が
支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯
金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計
額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供
をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第六条の規定並びに第十条の八及び第十条
の九の規定は、前項第一号の規定による外貨貯金等書面の交付及び同項第三号口の規定による
契約変更書面の交付について準用する。
3外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行った場合(当該利
用者から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。一には、当
該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用す
る。
4契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について契約
締結前交付書面を交付しない.場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当
該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
5第一項第五号の「簡潔な重要情報提供等」とは、、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第十条の八第一項各号に掲げる方法による提供をし、これ
らの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をする
ことを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
(第一項第三号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定貯
金等契約の締結につ(1ての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれ(二関する質問例
一契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三利用者から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する利用者が支払うべき対価に関する事
項)
第十条の二十五
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、
手数料、 報酬、
ヤ、報酬、費用その他11かなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が
支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯
金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計
額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 ただし、 これらの記載をすることができ
ない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
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特定貯金等契約に係る重要情報提供等の要件及び方法に関する規定 - 第278頁
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