府省令令和7年2月7日

特定預金等契約に関する交付書面の記載事項等に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.271 - p.272
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特定預金等契約に関する交付書面の記載事項等に関する規定

令和7年2月7日|p.271-272

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口既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金
融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ
き事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第百五十二条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方
法により行おうとする金庫又は労働金庫代理業者について準用する。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第百五十二条の二十五特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条
の四に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第百五十二条の二十六特定預金等契約が成立したとき11おける準用金融商品取引法第三十七条
の四ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項の規定により第百五十二条の二十第一項に規定する方法による契約締
結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第百五十二条の二十三
の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情
報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る第百五十二条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面
(二記載すべき事項に係る情報の提供を行つて11る場合 (前号の規定により当該同一の内容の
特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に
係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働
金庫代理業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号にお
いて同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の四本文の規定(金融サービス仲介業者にあつ
ては、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準
用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定。以下この号において同じ。)により当該顧
(契約締結時交付書面の記載事項)
第百五十二条の二十五特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七
条の四第一項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げ
る事項を記載しなければならない。
[一~十一 同上]
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第百五十二条の二十六契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項た
だし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつ
た場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合 (前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立して11る特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立して11る特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属労働金庫とする労働
金庫代理業者又は金融サービス仲介業者 (預金等媒介業務を行う者に限る。 以下この号にお
いて同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定(金融サービス仲介業者
にはあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項にお
いて準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定)により顧客に対し契約締結
客に対し第百五十二条の二十四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金
融サービス仲介業者にあつては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三
第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合にお
いて、当該金庫、当該労働金庫代理業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金
融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対しこれを提供して(1るとき。
[項を削る。]
2第百五十二条の二十三の二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により第百五十二条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載
すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものと
みなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき
(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の
表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前
交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適
用する。
3第百五十二条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に
係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ((て当該情報の提
供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の
提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契
約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の
提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(禁止行為)
第百五十二条の二十七の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令・厚生労
働省令で定める行為は、 次に掲げる行為とする。
[号を削る。]
一~五 [略]
時交付書面(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等
に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規
定する書面〕を交付しなければならない場合において、当該金庫、当該労働金庫代理業者又
は当該金融サービス仲介業者のいずれかが当該顧客に対しこれを交付しているとき。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第七条の三の規定並びに第百五十二条の六
及び第百五十二条の七の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付について準用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該
締結の目において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結時交付書面を交付した日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当
該締結の口において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
(禁止行為)
第百五十二条の二十七の二[同上]
19
一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家 (準用金融商品取引法第三
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する
場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において
同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七
号に掲げる事項(八に掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事
項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の
知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解され
るために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代
理若しくは媒介をする行為
イ契約締結前交付書面
口外貨預金等書面
ハ契約変更書面
二~六 [同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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特定預金等契約に関する交付書面の記載事項等に関する規定 - 第271頁
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