公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和7年2月7日|p.247
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(映像と音声の送受信による通話の方法による準備手続)
第三十一条の二 審判官は、 相当と認めるときは、 指定職員又は被審人若しくはその代理人の意
見を聴いて、審判官、指定職員並びに被審人及びその代理人が映像と音声の送受信により相手
の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、準備手続を行うことがで
きる。
2第十九条の二第一項の規定は、前項の準備手続について準用する。
(審判手続の終結)
第六十一条[略]
2審判官は、被審人が審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退
席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して
相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。
00
3審判官は、被審人が連続して二回、審判手続の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申
出をしないで退席したときは、 審判手続を終結する。 ただし、 審判官が相当と認める場合は、
この限りでな1100
[条を加える。]
(審判手続の終結)
第六十一条[同上]
2審判官は、被審人が審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席し
た場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当
と認めるときは、審判手続を終結することができる。
3審判官は、被審人が連続して二回、審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出を
しないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この
限りでない。
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
$1,0[]
(施行期日)
第一条この府令は、情報通営技術の進展等の規模変化に対応するための社位、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律術則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和七年四月一日)から施
行する。
(公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の一部改正)
第二条公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
正
後後
改
正
前
(研修の免除)
(
一年
第二条公認会計士は、一事業年度を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより公認会計士と1.
11
14
n.
10
11
14
70
公公
44
14
11
し
務所
17
(場
)は
77
..
71
ての業務を行わない.場合、又は行わない.と見込まれる場合には、(1978 、日本公認会計士協会会長(1)
Ho
八八
1.
44
14
14
17
22
11
(以
下
19
長長
10
14
10
10
**
14
**
1年
下「会長」という。)に対し、当該事業年度の研修の免除を申請することができ
研究
10
19
除除
24
11
10
33
10
}}
55
10
14
73
of
[一~三 略]
四四
0.00
酢酸
査
法法
人
17
11
17
査
法法
人
が、
(実
17
的
17
十一
2
L
17
11
る。
19
00
10
11
11
17
公公
17
41
1,
1,8
法
11
規矩
11
0.0
11
成
11
九
同
内内
100
10
令令
第第
八
1.4
11
17
10
第1
四1
に
1.
17
19
10
19
66
18
11
14
23
法
人々
77
00
11
10
19
14
)
外
10
11
11
11
時
勤{
務務
19
70
10
11
10
10
五(
14
六、
0.00
略
[[
2
19
1
0.00
10
贈{
備
考考
0.00
表表
)
of
11
11
00
11
載載
は
17
11
17
ある
73
..0
(研修の免除)
第二条 [同上]
[一~三 同上]
四監査法人又は監査法人が実質的に支配しているものとして公認会計士法施行規則(平成十
23
12
14
14
19
11
規模
即
10
11
成績
++
九年内閣府令第八十一号)第五条に規定する関係を有する法人その他の団体以外の団体に党
(一
る.
17
10
10
11
14
DI
10
11
14
1
常
時勤務すること。
[五六 同上]
[2~6 同上]