府省令令和7年2月7日
金融サービス関連内閣府令の一部改正に伴う経過措置
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.239
号外p.239
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第三十七条
保証会社が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行目前に、当該特定信証契約と同一の内容の特定信託契約に係る旧信託業法施行規則第三十条の十五第三号二
に規定する契約締結前交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定信託契約に係る新信託業法施行規則第三十条の
二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をい.う。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信託業法施行規則第三十
条の二十二第一項第一号の規定を適用する。
2信託会社が、施行日以後に特定化促算契約を締結しようとする場合であって、施行日市に、顧客から旧記業法施行規則第二十条の二十二第二第、項第一号の意足の表明があったときは、施行日において
当該顧客から新信託業法施行規則第三十条の二十二第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、 同条の規定を適用する
3信託会社が、施行日以後に信託契約による信託の引受けを行った場合であって、施行月前に、委託者から旧信託業法施行規則第三十二条第二号の意見の表明があったとさは、
託者から新信託業法施行規則第三十三条第二号の意思の表明があったものとみなして、 同号の規定を適用する。
〔証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置〕
第三十八条第二十条の規定による改正法の証券情報告の提供又は公式に関する内閣府令(次項において「新難発情報券府立」という。「第十七条第一項の規定により回項第一号に掲げる方法による外国証
非情報の提供の請求をしようとする者は、施行目的においても、同項の規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において同項の規定によりされたものと
みなす。
券情報等府令第十七条第二項第二号の規定による告知をしようとする金融商品取引業者等は、 施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当
該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条第二十一条の規定による改正後の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(以下この条から附則第四十二条までにおいて「新金融サービス仲介業者等府令」とい.う。)第八十八条第一項又は
等の三第一項の規定による請求をしようとする者及び新金融サービス仲介生者等府令第百七条第一項第一号又は第二号の規定による請求をしようとする者は、施行目前においても、これらの指
定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第三条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下この条から附則第四十二条までにおよいて「新金融サービス提供法」という。)
第二十一条第二項において準用する新金融商品取引法第二十七条の三第一項又は第二十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第二条の規定による改正前
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十
四条の二第四項の規定による承諾を得ている会証サービス仲介業者(新会課サービス犯律法第十一条第六項に規定する全論サービス仲介業者をいう。以下この条から附則第四十二条までにおいて同じ。)
は、施行日に当該顧客から新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十
八条第一項第二号又は第八十九条の三第一項第一号に掲げる方法による情報の提供に係る新並離サービス仲介文革著号府令第八十八条第一項第一号一新主制サービス仲介参者府令第五十九条の二第二項
において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
施行日以後に締結の媒介を行う外貨預金等 (新金融サービス仲介業者等府令第四条第一項に規定する外貨預金等をい.う。附則第四十一条及び附則第四十二条において同じ。)に係る特定預金等契約(新
金融サービ又担算法第二十九条において該み替えて準用する銀行扶第五-一条の四十四第二項に規定する特定実実差並判をいう。附則第四十一条及び附則規則第四十二条において同じ。について、この府令
の施行の際現に顧客から外貨損金等書面(第二十一条の規定による改正前の金融サービス仲介立差等に関する内閣府令一以下この条から附則第四-一条までにおいて「国主離サービス仲介業者務等府令
0.0いう。)第九十条第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第四十一条第一項及び附則第四十二条第一項において同じ。)の交付について旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項の規定に
よる米店を得ている金融サービス仲介義者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金受約について新金融サービス提供供法第二十一条第二項において差用する弁書融請品取引法第二十七
条の三第一項の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八-八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみな
4施行日以後に締結の媒介を行う上場有価証券等売買等(新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。)に係る特定金融サービス契約(
ス提供法第二十一条第二項に規定する特定基離サービス契約をいう。 以下回じ、 この貯金等貯金の施行の際報に配客から上場合仲証券等世間(旧金離サービス仲介業者業者等所有条第一項第
号に規定する上場有価証券等書面をいう。次条第一項及び附則第四十一条第二項において同じ。)の交付について旧金融サービス仲介業者等府令第三条第二項の規定による承諾を得ている金融サービス仲
介業者は、施行日に当該顧客から当該上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の
定により行う新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第一項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
りこの府令の施行の際現に顧客から新金離サービス仲介差基帯付令第百七十条第一項第一号又は第二号の規定による問題第一号又は第一号に規定する事項の常動的方法による要件について印を離サービス
仲介養考參府令第C七条第三項において承用する旧会議サービス仲介業者警府令第三条第二項に規定する方法による承述を得ている意識サービス仲介奏者は、施行に当該顧客から新会融サービスサービス仲介
業者等府令第百七条第一項において準用する新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
c新金融サービス仲介業者等府令が八十八条第二項第二号(第三項会制号ービス仲介全挙府令第九-九条の三第二項及び第六七条第一項において準用する場合を含む。以下との項において同じ、一の規定に
よる告知をしようとする金融サービス仲介差者は、施行日間においても、回号の規定によりさり、その告却やすることができる。この場合において、当該官知は、施行において同号の規定によりされ
たものとみなす。
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