府省令令和7年2月7日
銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置(府令)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.230
号外p.230
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(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第四条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条から附則第十八条までにおいて「新銀行法施行規則」という。)第三十四条の十一の二十三第一項又は第十四条の十一の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十二条の規定による改正前の銀行法(以下この条から附則第十八条までにおいて「旧銀行法」という。)第三十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十三条の四の規定により行う新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項第二号又は第十四条の十一の二十七第一項第三号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第二項第一号(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3 施行日以後に締結しようとする外貨預金等(新銀行法施行規則第十八条の十一の二十六の二に規定する外貨預金等をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)に係る特定預金等契約(新銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第四条の規定による改正前の銀行法施行規則(三条の四に規定する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする銀行は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において準用する新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日以後に新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号の意思の表明があったときとみなして、当該書面の交付の日に新銀行法施行規則第十四条の十一の十七第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあつては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなし、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十四第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2 銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であつて、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号の意思の表明があつたときは、施行日において、当該顧客から外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとの意思表示の表明があつたものとみなして、同条の規定を適用する。
第九条 銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であつて、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第一号の意思の表明があつたときは、施行日において、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結した場合であつて、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第一号の意思の表明があつたときは、施行日において、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十八に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第二号及び第三十四条の二の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
第十条 新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項又は第三十四条の二の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2 新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から外国銀行代理銀行(新銀行法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下この条から附則第十一条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項第二号又は第三十四条の二の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る銀行法施行規則第三十四条の二十三第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の二の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3 施行日以後に締結の代理又は媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十二条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている外国銀行代理銀行は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4 新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の二の二十七第二項において準用する場合を含む。)以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする外国銀行代理銀行は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
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