府省令令和7年2月7日

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.229
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発行機関内閣府
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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置

令和7年2月7日|p.229

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○簡各項の規定は、第七条の規定による改正法の発行せ以外以外の者による株券の公面買付けの明示に関する内閣府令「爾則第二十四条において「新和社社社公開買付開示府令」という。第二十三条の一
一項、 第十一条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 (附則第三十条において「新自社株公開買付開示府令」とい.う。)第二十五条の二第一項及び株券等の
大量保有の状況の開示に関する内閣府令第三平成二年大蔵省令第二十六号)第二十二条の二において新開示府令第二十三条の二又は第二十三条の二の規定を準用する場合について準用する
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発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置 - 第229頁
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