府省令令和7年2月7日

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.229
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発行機関内閣府
省庁内閣府

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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置

令和7年2月7日|p.229

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(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に、関する内閣府令 (以下この条において「新開示府令」とい.う。)第二十三条の二第一項第二号、第二十三条の三第一項第二号又は第二十四条第一項
第二号の規定による告知をしようとする目論見書提供者 (新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)、文書交付者(新開示府令第二十三条の三第一項に規定す
いう。)又は親会社等(新集融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する税会社立をいう、一は、施行目的においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当
告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2前項の規定による告知を受けた目論見書被提供者(新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書被提供者をいう。次項におい.て同じ。)、文書被交付者(新開示府令第二十三条の二
定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)又は提出子会社(新金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。次項において同じ。)であって、新開示府令第二十三条の二第六
項、第一六条の二第八項又は第二十四条第六項の規定による請求をすることすることができる。 施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、
施行日において当該規定によりされたものとみなす。
3前項の規定による請案をした自論界書選択批者、文書被交付者又は担出子会社であって、新開示府令第一十三条の二二第六年ただし書の規定による印条第一項第一号に規定する印意、新聞第一号二0.0
一三条の二第入出ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意又は新聞示しようとする者は、ただし書の規がによる同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日前において
も、これらの規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
に第三条の規定による改正市の企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第七項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第八項の規定によりされた申出は、それぞれ新聞示府令第一
十三条の二第六項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する
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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置 - 第229頁
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