府省令令和7年2月7日

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.229
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発行機関内閣府
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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置

令和7年2月7日|p.229

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(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
五条第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に、関する内閣府令 (以下この条において「新外債府令」とい.う。)第十八条の二第一項第二号又は第十八条の三第一項第二号の規定に
よる告知をしようとする目論見等提供者(新外債府令第十八条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)又は文書交付者(新外債府令第十八条の三第一項に規定する文書受
前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2前項の規定による告知を受けた日調見書推推推表(新外情府計予第十八条の一第一項に規定する引論見書推撰者をいう。次第において同じ、「又は文書被交付者(新外債府令第十八条の二第一項に規定
する文書被受付者をいう。次第において同じ、)であって、新外債府令第十八条の二第六項又は第十八条の三第八項の規定による請求をしようとする者は、施行目的においても、これらの規定の例により
その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2前項の規定による請示をした旨調見書被提供者又は文書致交付者であって、新外依存令率十八条の二第六項ただし書の規定による同条第一項第一項第一号に規定する国は統外債府令第十八条の一五六〇
ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、 施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日17
おいて当該規定によりされたものとみなす。
4施行日前に第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に、関する内閣府令第十八条の二第七項又は第十八条の三第六項の規定によりされた申出は、それぞれ新外債府令第十八条の二
第六項又は第十八条の三第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。
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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置 - 第229頁
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