府省令令和7年2月7日

金融商品取引法施行規則(特定預金等契約等の締結の媒介に関する禁止行為等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.220
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金融商品取引法施行規則(特定預金等契約等の締結の媒介に関する禁止行為等)

令和7年2月7日|p.220

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(特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為)
第百十条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準
用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とす
る。
一[略]
[号を削る。]
二~四 [略]
(有価証券等仲介業務に関する禁止行為)
第百十一条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以
外の特定金融サービス契約である場合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定す
る内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
[号を削る。]
口金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客
の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融サービス仲
介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイju11当該顧客の承諾に関する事項を記
録する方法
一電磁的記録媒体をもって調製するファイルに顧客の承諾に関する事項を記録したものを得
る方法
(特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為)
第百十条[同上]
一[同上]
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する
場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号、次条第
一項第一号及び第十六号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、準用
金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約
変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されて11る事項であって同項
第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)に11(1て顧客の知識、経験、財
産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な
方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の媒介を行う行為
イ契約締結前交付書面
口外貨預金等書面
ハ契約変更書面
三~五 [同上]
(有価証券等仲介業務に関する禁止行為)
第百十一条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以
外の特定金融サービス契約(第一号において単に「特定金融サービス契約」という。)である場
合における準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲
げる行為とする。
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客に対して、準用金融商品取引法第三十七
条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変吏書面を交付する場合
にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及
び第七号に掲げる事項に係るもの)に11(1て顧客の知識、経験、財産の状況及び特定金融サー
ビス契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるため11必要な方法及び程度による
説明をすることなく、 金融サービス仲介行為 (法第十一条第四項各号に掲げる行為に限る。
次号から第六号までにおいて同じ。)を行うこと。
イ契約締結前交付書面
口上場有価証券等書面
読み込み中...
金融商品取引法施行規則(特定預金等契約等の締結の媒介に関する禁止行為等) - 第220頁
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