府省令令和7年2月7日

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(特定預金等契約に係る情報の提供等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.218
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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(特定預金等契約に係る情報の提供等)

令和7年2月7日|p.218

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四一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約の相手方金融機関が銀行法第十
三条の四、長期信用銀行法第十七条の二、信用金庫法第八十九条の二、労働金庫法第九十四
条の二、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一、農業協同組合法第十一条
の五、 水産業協同組合法第十一条の十一 (同法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第
百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条の三において準用
する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対しこれらの規定にお11TI
準用する同条本文に規定する情報(第百条第一号及び第十一号に掲げる事項に係る情報を含
むものに限る。)を提供している場合
2第九十三条に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定によ
り第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の
提供を行った日 (この項の規定により当該情報を提供したものとみなされた日を含む。)から一
年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行ったとき(当該顧客から契約締結
時交付書面に、記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に、限
る。)には、当該特定預金等契約の締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付
書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用す
る。
3第九十九条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情
報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供を行
わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を
行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同
一の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合には、 当該特定預金等契約の締結の日に
おいて当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(特定金融サービス契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第百七条
特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この項において
単に「特定金融サービス契約」という。)が成立したときにおける特定金融サービス契約が成立
したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場
合は、次に掲げる場合とする。
一当該特定金融サービス契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該特定金
融サービス契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、又は当該書面に記載すべき事項を
電磁的方法(第二条第一項第一号二に掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により
定期的に提供し(当該顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)、かつ、当該顧
客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。
[イ~ハ略]
一次に掲げる取引に係る特定金融サービス契約が成立した場合であって、相手方金融機関が
金融商品取引業等に関する内閣府令第百十条第一項第二号の規定により顧客に対し契約書を
交付し、又は当該契約書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する(当該顧客から当該
書面の交付の請求があった場合を除く。)ものであるとき。
[イ~ハ略]
二[略]
四一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約の相手方金融機関が銀行法第十
二条の四、 長期信用銀行法第十七条の二、 信用金庫法第八十九条の二、 労働金庫法第九十四
条の二、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一、農業協同組合法第十一条
の五、 水産業協同組合法第十一条の十一 (同法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第
百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条の三において準用
する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定により当該顧客に対しこれらの規定に
おいて準用する同項本文に規定する書面(第百条第一号及び第十一号に掲げる事項を併せて
記載するものに限る。)を交付している場合
2外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行った場合
(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)に
は、当該特定預金等契約の締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、前項
第一号の規定を適用する。
3契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結時交付書面を交付しな(1場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合に
は、 当該特定預金等契約の締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、
第一項第二号の規定を適用する。
(特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第百七条
特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この項において
単に「特定金融サービス契約」という。)が成立したときにおける契約締結時交付書面に係る準
川金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲
げる場合とする。
当該特定金融サービス契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該特定金
融サービス契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、かつ、当該顧客からの個別の取引
に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。
[イ~ハ同上]
一次に掲げる取引に係る特定金融サービス契約が成立した場合であって、相手方金融機関が
金融商品取引業等に関する内閣府令第百十条第一項第二号の規定により顧客に対し契約書を
交付するものであるとき。
[イ~ハ 同上]
三[同上]
読み込み中...
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(特定預金等契約に係る情報の提供等) - 第218頁
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