府省令令和7年2月7日

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(第九十八条、第九十九条の二関連)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.215
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発行機関内閣府
省庁内閣府

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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(第九十八条、第九十九条の二関連)

令和7年2月7日|p.215

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(投資顧問契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十八条
一その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を
除く。第五号及び第六号において同じ。)が投資顧問契約である場合における準用金融商品取引
法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条各号に掲げる
事項のほか、次に掲げる事項とする。
[一~四略]
五当該特定金融サービス契約に金融商品取引法第三十七条の六の規定が適用される場合に
あっては、顧客は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)
第百十五条に規定する日から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により
当該特定金融サービス契約の解除を行うことができる旨
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
[六~九 略]
[2・3略]
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第九十九条の二その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合にお
ける準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第九十一
条第十一号に掲げる事項とする。
2その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)に
係る準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四
条第二号及び第三号に掲げる事項とする。
3準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
◆顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。)を
締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情
報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法に
より確認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
二第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する方法により準用金融商品取引法第三十七条
の三第一項に規定する情報の提供を行う場合
(投資顧問契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十八条[同上]
[一~四 同上]
五当該特定金融サービス契約に金融商品取引法第三十七条の六の規定が適用される場合に
あっては、顧客は、特定金融サービス契約が成立したときに作成する同法第三十七条の四第
一項に規定する書面(以下この号において「契約締結時交付書面」という。)を受領した日(当
該契約締結時交付書面の受領に代えて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内
閣府令第五十二号)第五十六条第一項に規定する電磁的方法により当該契約締結時交付書面
に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、
当該イ又は口に定める口)から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録によ
り当該特定金融サービス契約の解除を行うことができる旨
イ金融商品取引業等に関する内閣府令第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供さ
れた場合当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルへ記録された日
ロ金融商品取引業等に関する内閣府令第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供さ
れた場合同号のファイルを受領した日
[六~九 同上]
[2・3 同上]
[条を加える。]
読み込み中...
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(第九十八条、第九十九条の二関連) - 第215頁
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