府省令令和7年2月7日

金融商品取引法施行令等の規定(契約締結前情報提供等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.209
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引法施行令等の規定(契約締結前情報提供等)

令和7年2月7日|p.209

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
31第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項につ(1て説明を要しな((旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除
ぎ、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定
預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受
けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
(特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第九十条その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外
の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である
場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める
場合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結前一年以内に当該顧客に
対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同
種の内容の特定金融サービス契約に係る第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前
交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
二金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合
4第一項第五号の「簡潔な重要情報提供等」とは、一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明を
すること (第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項(第一項第
三号口に規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の
締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第九十一条
[同上]
一金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下
この款において同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハ
に規定する店頭売買有価証券をいう。第百十一条第一項第十五号及び第百十八条第四号にお
いて同じ。)(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外
国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第
二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第百十一条第一項第十五号及び第三項におい
て同じ。)に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長
官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(以下この条において「上場有価証券等
売買等」という。)に係る特定金融サービス契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定
金融サービス契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号から第五号まで
並びに第九十四条第一号から第三号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項を、
第八十八条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条及び第百十一条第
一項第一号口において「上場有価証券等書面」という。)を交付している場合
二有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結前一年以内に当該顧客に
対し当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る契約締結前交付
書面を交付している場合
三当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下
この条にお11て同じ。)(第八十八条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付
書面に記載すべき事項の全てが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書
に当該事項の全てが記載されていない場合にあっては、当該日論見書及び当該事項のうち当
該目論見書に記載されて11な((事項の全てが記載されて11る書面を一体のものとして交付し
ている場合を含む。)又は同法第十五条第二項第二号に掲げる場合
読み込み中...
金融商品取引法施行令等の規定(契約締結前情報提供等) - 第209頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →