府省令令和7年2月7日
特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合等の規定
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.207 - p.208
号外p.207-p.208
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特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合等の規定
令和7年2月7日|p.207-208
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(特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第八十九条 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に
掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規
定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
二既に成立して(1る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準
用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきも
のがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三一の特定預金等契約の締結につ11て、当該特定預金等契約の相手方金融機関が銀行法第十
三条の四、長期信用銀行法第十七条の二、信用金庫法第八十九条の二、労働金庫法第九十四
条の二、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一、農業協同組合法第十一条
の五、水産業協同組合法第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第
百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条の三において準用
する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対しこれらの規定に
おいて準用する同項本文に規定する情報の提供を行っている場合(準用金融商品取引法第三
十七条の三第一項第一号及び第二号並びに第九十二条第十五号から第十七号までに掲げる事
項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があっ
た場合を除く。)
(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第九十条[同上]
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約
について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号から第五号までに掲げる事項並び
に第九十三条第一号、第十一号、第十六号及び第十七号に掲げる事項を、第八十八条に規定
する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この款において「外貨預金等書面」という。)
を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明が
あった場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約につ((て契約締結前交付書面を交付して11なし10場合を含む。)
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結の媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立して11る特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(第五号及び第百十条第二号において「契約変更書面」という。)を交付している
とき。
四十一の特定預金等契約の締結についいて、当該特定預金等契約の相手方金融機関が銀行法第十
二条の四、長期信用銀行法第十七条の二、信用金庫法第八十九条の二、労働金庫法第九十四
条の二、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一、農業協同組合法第十一条
の五、 水産業協同組合法第十一条の十一 (同法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第
百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条の三において準用
する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対しこれらの規定に
おいて準用する同項本文に規定する書面(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号
及び第二号並びに第九十三条第十五号から第十七号までに掲げる事項を併せて記載するもの
に限る。)を交付している場合
五当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあって
は、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預
金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるため11必要な方法及び程度による
説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(外貨預金等に係る特定預金等契
約の締結の媒介を行う場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第三号口に
規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第四項第
二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲
覧に供する方法により提供して11る場合にお11て、次に掲げる要件の全てを満たすとき(1限
り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号(第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規
定する場合にあっては、同号口の変更に係るもの(1限る。 以下この号及び第三項にお(1TI
同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること
(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事
項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい
箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるよう11して11るこ
と(当該閲覧に供する方法が第二条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場
合を除く。)。
(22当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事
項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当
該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決し
た日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することがで
きる状態に置く措置がとられていること。
口当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第九十二条第十一号に掲げる事項を除き、前条
第一項第一号口に規定する場合にあっては、 同号口の変更に係るものに限る。)につい。て顧
客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的(①にお11
て 「顧客属性」 という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によ
る説明をして(1ること (次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
九十二条第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の
表明があった場合
[項を削る。]
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情
報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合又は当該情報の提供に係る特
定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに二
限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情
報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日にはお11て準用金融商品取引法第三
十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する
方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、
前項第一号の規定を適用する。
11)当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとって見やすい箇所に第八十八条に規定する方法に準じて表示さ
れるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第二条第二項第一号に掲げる基準に適
合するものである場合を除く。)。
口 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの問に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行った場合
(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)に
は、当該特定預金等契約の締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、前項
第一号の規定を適用する。
3契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結前交付書面を交付しない.場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合に
は、当該特定預金等契約の締結の日にはお13て契約締結前交付書面を交付したものとみなして、
第一項第二号の規定を適用する。
p.207 / 2
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