府省令令和7年2月7日

景品表示法施行令等の一部改正(広告類似行為及び対価に関する事項)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.203 - p.204
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景品表示法施行令等の一部改正(広告類似行為及び対価に関する事項)

令和7年2月7日|p.203-204

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(広告類似行為)
八十二条準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信
書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項
に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第一
項に規定する信書使をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電
子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メールをいう。第百三十
七条第二項において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方
法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次のイ又は口に掲げる特定金融サービス契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又は口に定め
る事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(イ2)からから④まで又はロ②から④まで
に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに、限る。)を提供する方法(当該事
項のうち景品その他の物品に表示されてtoない(1事項がある場合にあっては、当該景品その他
の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ特定預金等契約次に掲げる事項
[13(略]
(44第八十八条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
[削る。]
〔削る。]
[削る。]
ロ特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。①①において同じ。)
次に掲げる事項
[1~33 略]
( ) ( ) ( ) 1 ) 1 ) 1 ) 11) -1) 11) 19) 19) 19) 19) 10) 1000000000000000000000000000000000
(4))第八十八条第一項又は第六項第三号に規定する方法により提供される情報を十分に確
認すべき旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十四条令第三十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類)
との金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金
等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定
保険契約を除く。)11あっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財
産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産を11う。第九十一条第一項
及び第百十一条第一項第十八号において同じ。)の額に対する割合又は当該特定金融サービス契
約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及
び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これら
の表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
[2~4略]
(広告類似行為)
第八十二条[同上]
[一・二同上]
二次のイ又は口に掲げる特定金融サービス契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又は口に定め
る全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(イ②から4はら12か2から6ら0まで
に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事
項のうち景品その他の物品に表示されてtoない(1事項がある場合にあっては、当該景品その他
の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ[同上]
[1333 同上]
(4)次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下この款において「契
約締結前交付書面」という。)
(ii)
第九十条第一項第一号に規定する外貨預金等書面
11
第九十条第一項第三号口に規定する契約変更書面
ロ[同上]
[1~3 同上]
(4)次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)契約締結前交付書面
(1 第九十一条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面
1 第九十一条第一項第三号に規定する目論見書 (同号の規定により当該目論見書と一
体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(1)第九十一条第一項第四号口に規定する契約変更書面
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十四条令第三十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ご
との金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金
等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定
保険契約を除く。)にあっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財
産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。第九十二条第一項
及び第百十一条第一項第十九号において同じ。)の額に対する割合又は当該特定金融サービス契
約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及
び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これら
の表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
[2~4同上]
(契約締結前の情報の提供)
第八十八条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる
方法のいずれか (顧客から第一号11掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に
あっては、当該方法)により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載し
た書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
口既に成立して11る特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。以下この号におbyて、11
じ。」の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合
におよいて、当該変更に伴11既に成立L.ている特定金融サービス契約に係る準用金融商品取
引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変
更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金融サービス仲介
業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第六十九条各号に掲げる事項を示し、前項に規定す
る情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金融サービ
ス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(二記録する方法又は第二条第一項
第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
17第六十九条各号に掲げる事項
ロ当該金融サービス仲介業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報
の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)
に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下
「日本産業規格」とい.う。)Z一三〇五に規定する八ポTント以上の大きさの文字及び数字を用
いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一二
〇五に規定する十二ポ1ント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第九十二条第一号又は第九十四条第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客
の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次の各号に掲げる特定金融サービス
契約の区分に応じ、 当該各号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格2八三〇五に規定する十二
ポイント以上の大きさの文字及び数字を用isて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する
事項の次に記載するものとする。
特定預金等契約準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並
びに同項第五号及び第九十二条第十一号に掲げる事項
二特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第九十四条第二
号、第三号及び第六号に掲げる事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第八十八条
米契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号
を除く。第三項において同じ。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)
に基づく日本産業規格(以下この節において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する
八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次の各号に掲げる特定金融サービス契
約の区分に応じ、当該各号に定める事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポ
イント以上の大きざの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事
項の次に記載するものとする。
特定預金等契約準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並
びに同項第五号及び第九十三条第十一号に掲げる事項
一特定金融サービス契約 (特定預金等契約及び特定保険契約を除く。) 準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項第四号11掲げる事項の概要並び(1同項第五号並びに第九十四条第二
号、第三号及び第六号に掲げる事項
3金融サービス仲介業者は、契約締結前交付書面には、第九十三条第一号又は第九十四条第一
号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の
判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポ
イント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載する
ものとする。
p.203 / 2
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景品表示法施行令等の一部改正(広告類似行為及び対価に関する事項) - 第203頁
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