府省令令和7年2月7日

証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.199
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発行機関内閣府
省庁内閣府

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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正

令和7年2月7日|p.199

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(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正)
第二十条 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 (平成二十年内閣府令第七十八号) の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して
欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
2131〔略〕21
閲覧する方法に関する情報の提供又は公表
第十七条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、、当該方法)にはより外国証券情報の提供又は公表をしなければならな13一外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報を記載した書面の交付
閲覧する方法に関する情報の提供又は公表情報の提供を請求することができる旨を告知すること。三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合に限る。)
三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計二外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券売出しの相手方等において文書として受信できる場合に限る。)第十七条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手
三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計第十七条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、、当該方法)
外国証券情報が当該外国証券売出しの相手方等において文書として受信できる場合に限る。)
三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合に限る。)第十七条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、、当該方法)
閲覧する方法に関する情報の提供又は公表法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合に限る。)二外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券売出しの相手方等において文書として受信できる場合に限る。)
おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表すること101113て、 外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。二あらかじめ、外国証券売出しの相手方等に対し、前項第一号に掲げる方法による外国証券情報の提供を請求することができる旨を告知すること。閲覧する方法に関する情報の提供又は公表三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計二外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券売出しの相手方等において文書として受信できる場合に限る。)
四外国証券情報が公表されているホームページアドレスに、関する情報その他外国証券情報を法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合に限る。)ようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、、当該方法)にはより外国証券情報の提供又は公表をしなければならな13一外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報を記載した書面の交付
おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表すること101113て、 外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。二あらかじめ、外国証券売出しの相手方等に対し、前項第一号に掲げる方法による外国証券情報の提供を請求することができる旨を告知すること。三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計ようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、、当該方法)にはより外国証券情報の提供又は公表をしなければならな13一外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報を記載した書面の交付
三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計
2外国証券情報の提供又は公表を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表すること101113て、 外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。二あらかじめ、外国証券売出しの相手方等に対し、前項第一号に掲げる方法による外国証券三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計二外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券売出しの相手方等において文書として受信できる場合に限る。)第十七条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、、当該方法)
おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表すること101113て、 外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。二あらかじめ、外国証券売出しの相手方等に対し、前項第一号に掲げる方法による外国証券三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計第十七条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、、当該方法)
2外国証券情報の提供又は公表を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表すること101113て、 外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。二あらかじめ、外国証券売出しの相手方等に対し、前項第一号に掲げる方法による外国証券三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計
2外国証券情報の提供又は公表を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表すること101113て、 外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計
2外国証券情報の提供又は公表を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表すること101113て、 外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。ようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」とい
2外国証券情報の提供又は公表を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表すること101113て、 外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。二あらかじめ、外国証券売出しの相手方等に対し、前項第一号に掲げる方法による外国証券
2外国証券情報の提供又は公表を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表すること101113て、 外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計第十七条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、、当該方法)
2外国証券情報の提供又は公表を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより行一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提二あらかじめ、外国証券売出しの相手方等に対し、前項第一号に掲げる方法による外国証券四外国証券情報が公表されているホームページアドレスに、関する情報その他外国証券情報を第十七条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、、当該方法)
三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計第十七条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、、当該方法)
2外国証券情報の提供又は公表を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより行一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提二あらかじめ、外国証券売出しの相手方等に対し、前項第一号に掲げる方法による外国証券四外国証券情報が公表されているホームページアドレスに、関する情報その他外国証券情報を三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号) 第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用い。た送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計二外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券売出しの相手方等において文書として受信できる場合に限る。)
一当該外国証券情報受領者に対する当該外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券情報受領者にお(1て文書とL.て受信できる場合であって、当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供につ(1て同意した場合に限る。)第十七条供又は公表をしなければならない。
四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メー八をいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用byる送信(当該外国証券情報が当該外国証券情報受領者におtoて電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合であって、当該外国証券情報受領者が当閲覧する方法に関する情報の提供又は公表(当該外国証券情報受領者が当該方法による外国券情報受領者」という。)に対する当該外国証券情報を記載した書面の交付
[項を加える。]一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提供又は公表をしなければならない。
外国証券情報を提供し、又は公表しようとする相手方の者(以下この項において「外国証券情報受領者」という。)に対する当該外国証券情報を記載した書面の交付一当該外国証券情報受領者に対する当該外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提供又は公表をしなければならない。
(外国証券情報の提供又は公表の方法)一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提供又は公表をしなければならない。
外国証券情報を提供し、又は公表しようとする相手方の者(以下この項において「外国証券情報受領者」という。)に対する当該外国証券情報を記載した書面の交付一当該外国証券情報受領者に対する当該外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当
外国証券情報を提供し、又は公表しようとする相手方の者(以下この項において「外国証券情報受領者」という。)に対する当該外国証券情報を記載した書面の交付一当該外国証券情報受領者に対する当該外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券情報受領者にお(1て文書とL.て受信できる場合であって、当(外国証券情報の提供又は公表の方法)一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提供又は公表をしなければならない。
(外国証券情報の提供又は公表の方法)一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提
四四外国証券情報が公表されていいるホームページアドレスに関する情報その他外国証券情報を閲覧する方法に関する情報の提供又は公表(当該外国証券情報受領者が当該方法による外国該外国証券情報が当該外国証券情報受領者にお(1て文書とL.て受信できる場合であって、当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供につ(1て同意した場合に限る。)一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提
該方法による外国証券情報の提供につ(1て同意した場合に限る。(1四四外国証券情報が公表されていいるホームページアドレスに関する情報その他外国証券情報を閲覧する方法に関する情報の提供又は公表(当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供又は公表について同意した場合に限る。)外国証券情報を提供し、又は公表しようとする相手方の者(以下この項において「外国証券情報受領者」という。)に対する当該外国証券情報を記載した書面の交付一当該外国証券情報受領者に対する当該外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当
四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メー八をいう。)又は11ンターネツトその他の電気通信回線を用byる送信(当該外国証券情報が当該外国証券情報受領者におtoて電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合であって、当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供につ(1て同意した場合に限る。(1券情報受領者」という。)に対する当該外国証券情報を記載した書面の交付一当該外国証券情報受領者に対する当該外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提
外国証券情報を提供し、又は公表しようとする相手方の者(以下この項において「外国証券情報受領者」という。)に対する当該外国証券情報を記載した書面の交付一当該外国証券情報受領者に対する当該外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当
一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提
閲覧する方法に関する情報の提供又は公表(当該外国証券情報受領者が当該方法による外国一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提
一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提
一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提
一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提
一条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正 - 第199頁
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