信託業に関する開示要件及び体制整備義務の規定(金融商品取引業等に関する内閣府令関連)
令和7年2月7日|p.192
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ロ次の①又は2に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該①又は②に定める要件に該当す
ること。
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)法第二十七条に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示
方法により正しく開示されること。
(2当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合法第二十七条に規定する情報
が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条
第二項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ受益者からの要請があつた場合に速やかに第三十六条第一項に規定する方法による同項
に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。
二当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
ない限り第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨
の定めがあること。
十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った
場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額
及び当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口庫
(第四十一条第七項第十号イにおいて「特定信託口口座」という。)の残高を公表している
こと。
ロ受益者からの要請があった場合に速やかに第三十六条第一項に規定する方法による同項
に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、 その旨を公表している
こと。
ハ当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り第三十六条
第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。
[項を削る。]
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する
事項)
第四十条[略]
[2~2略]
115信託会社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項第十五号に規定する場合
において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第三項に規定する対象有価証券をい
う。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハ末
でに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第六項に規定する監査報告書
等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第一項第十五
号の権利者に金融商品取引法第四十二条の七第一項の規定により提供した当該対象有価証券に
係る同令第百三十四条第三項第二号口に掲げる事項の通知を受けた場合において、当該価額
当該監査報告書等及び当該事項を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知する
ことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
[略[
明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可
口 [同上]
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品
取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(22当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合信託財産状況報告書に記載す
べき事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報
として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備
されていること。
二当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
ない限り信託財産状況報告書を交付しない旨の定めがあること。
十[同上]
イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額
及び当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座
(第四十一条第五項第十号イにおいて「特定信託口口座」という。)の残高を公表している
こと。
口受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付でさる体制が整備
されており、その旨を公表していること。
ハ当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り信託財産状
況報告書を交付しない旨の定めがあること。
2法第二十六条第二項、令第十三条第一項及び第二項の規定並びに第三十四条及び第三十五条
の規定は、前項第二号の規定による信託財産状況報告書の交付について準用する。
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する
事項)
第四十条[同上]
[2~12同上]
11)信託会社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項第十五号に規定する場合
において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第三項に規定する対象有価証券をい
う。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハま
でに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第六項に規定する監査報告書
等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第一項第十五
号の権利者に交付した金融商品取引法第四十二条の七第一項の運用報告書に記載された当該対
象有価証券に係る同令第百三十四条第一項第二号口に掲げる事項(以下この項において「記載
事項」という。)の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書書等及び当該記載事項
を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保するための十分な体
制を整備しなければならない。
M1[同上]