金融商品取引法等の一部を改正する内閣府令
令和7年2月7日|p.186
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(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十条の二十六 [略]
(禁止行為)
第三十条の二十七準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、
次に掲げる行為とする。
一[略]
[号を削る。]
二~六 [略]
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第三十一条法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~五 略]
六その受益権が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受
益権をいい、同条第二十八項に規定する特定信託為替取引に係るものに限る。以下同じ。)に
該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者が資金移動業
関係業者(資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第一条第三項第
一号に規定する資金移動業関係業者を11う。第三十三条第五号及び第七十八条第五号にお11
て同じ。)である場合(当該資金移動業関係業者から法第二十五条の規定による説明を求めら
れた場合を除く。)
2[略」
(信託契約締結時の情報の提供)
第三十二条法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託
者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)
により行うものとする。
一当該信託契約に係る法第二十六条第一項各号に規定する事項を記載した書面の交付
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法
により行おうとする信託会社について準用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十条の二十五[同上]
(禁止行為)
第三十条の二十六[同上]
一[同上]
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する
場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において
同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第七号に掲げる事項
(八に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項
第五号及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特
定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によ
る説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
イ契約締結前交付書面
ロ第三十条の二十二第一項第二号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同
号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目
論見書及び当該書面)
ハ契約変更書面
三~七 [同上]
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第三十一条[同上]
[一~五 同上]
六その受益権が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受
益権をいい、同条第二十八項に規定する特定信託為替取引に係るものに限る。以下同じ。)に
該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者が資金移動業
関係業者(資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第一条第三項第
二号に規定する資金移動業関係業者をいう。次条第五号及び第七十八条第五号において同
じょ)である場合(当該資金移動業関係業者から法第二十五条の規定による説明を求められた
場合を除く。)
2[同上]
[条を加える。]