府省令令和7年2月7日
信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.179
号外p.179
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
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3法第五十九条において準用する法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に
掲げる事項とする。
[一~十五 略]
十六当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類において運用報告書に記載すべき事
項を電磁的方法により提供する旨を定めている外国投資信託にあっては、その旨及び運用報
告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報
十七 [略]
十八前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成さ
れる法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するもののうち
重要な事項(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される当該事項につき
特段の定めのない場合においては、 第五十八条の二第一項各号に掲げる事項に準ずる事項)
4外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終
了後及び信託の契約期間の終了後、 遅滞なく、 当該外国投資信託に係る投資信託財産に係る前
項各号に掲げる事項に係る情報を作成しなければならな(100
3法第五十九条において準用する法第十四条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に
掲げる事項とする。
[一~十五 同上]
十六当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類において運用報告書に記載すべき事
項を電磁的方法 (法第五十九条において準用する法第十四条第二項に規定する電磁的方法を
いう。)により提供する旨を定めている外国投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記
載すべき事項を閲覧するために必要な情報
十七[同上]
十八前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成さ
れる運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の表示事項(当該外国投
資信託が設定された外国の法令に基づき作成される当該書面につき特段の定めのない.場合に
おいては、第五十八条の二第一項各号に掲げる表示事項に準ずる事項)
4外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終
了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産に係る前
項各号に掲げる事項を記載した書面を作成しなければならな1200
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(信託業法施行規則の一部改正)
第十七条信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市欄に掲げる規定の影響を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げる対象規定は、その論
泥部分が同一のものは当該対象規定を成立法欄に掲げるもののように改め、その標定部がが要なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正法欄に掲げる対象規定をとして移動し、改正欄に掲げる対象規
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
政政
正
後
(訳文の添付)
第二条法、信託業法施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金
融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管
理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。
次条、第三十六条第一項、第三十七条第一項第五号、第三十八条第一号の二、第七号及び第八
号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第七項第一号の二及び第四号、第四十一条の四
並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情に
より日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | |||||||
| 同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一[同上] | (情報通信の技術を利用した提供) | |||||||
| 四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | ||||||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 日本語で記載することができな((ものがあるときは、その訳文を付さなければならな(100(情報通信の技術を利用した提供)第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | |||||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | ||||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | (情報通信の技術を利用した提供) | ||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | |||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | |||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | に第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができな((ものがあるときは、その訳文を付さなければならな(100(情報通信の技術を利用した提供)第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | 政政 | ||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | ||||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | ||||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第二条 法、 信託業法施行令 (以下 「令」とい.う。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。 | |||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 日本語で記載することができな((ものがあるときは、その訳文を付さなければならな(100第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができな((ものがあるときは、その訳文を付さなければならな(100第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三 | ||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 日本語で記載することができな((ものがあるときは、その訳文を付さなければならな(100第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | 次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | 第二条 法、 信託業法施行令 (以下 「令」とい.う。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。 | ||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十 | 次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | 融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。 | ||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | |||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を | 第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | 次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | ||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができな((ものがあるときは、その訳文を付さなければならな(100 | 正 | |||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 日本語で記載することができな((ものがあるときは、その訳文を付さなければならな(100第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十 | 第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並び | 第二条 法、 信託業法施行令 (以下 「令」とい.う。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。 | ||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を | 第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | 第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並び | |||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | ||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十 | 第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | ||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並び | 第二条 法、 信託業法施行令 (以下 「令」とい.う。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。 | 前 | ||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | ||||||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | 融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | |||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | ||||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | ||||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | 融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができな((ものがあるときは、その訳文を付さなければならな(100 | ||||||
| 第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十 | ||||||||
| イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託 | 融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | |||||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託 | 第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | 融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができな((ものがあるときは、その訳文を付さなければならな(100 | |||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | 融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | ||||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | ||||||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託 | 第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三 | ||||||
| 次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並び日本語で記載することができな((ものがあるときは、その訳文を付さなければならな(100 | ||||||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | 融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | ||||||
| 会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | イ信託会社(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者 | 第二条 法、 信託業法施行令 (以下 「令」とい.う。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並び | 融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十七条第一項第五号及び第五項、第三十八条第一項第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第五項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により | |||||
| 第三十条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。 以下この条において | ||||||||
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十条の六 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三
第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三
十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十九条
第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるも(1
イ信託会社(当該信託会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置
き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する
相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該信託会社の用に供する者を含む。
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