投資信託及び投資法人に関する法律に基づく計算書類等の表示及び運用報告書の作成等に関する規定
令和7年2月7日|p.177
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(表示の原則)
第四条計算関係書類等に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示
するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなる
おそれがあるときは、この限りでない。
2計算関係書類等は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表
示することが不当でない場合は、 この限りでない。
3計算関係書類等(各計算期間に係る計算書類の附属明細表及び法第十四条第一項に規定する
情報を除く。)の作成については、貸借対照表、損益及び剰余金計算書その他計算関係書類等を
構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解しては
ならない。
第五節運用状況に係る情報
(運用状況に係る情報等)
第五十八条法第十四条第一項に規定する内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~二十九略]
[2~6略]
7投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約(法第三条に規定
する投資信託契約をいう。次条第五項において同じ。)期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託
財産の法第十四条第一項に規定する情報を作成しなければならない。
(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等)
第五十八条の二法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~二十三略]
二十四投資信託約款において法第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用
報告書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法(規則第十一条に規定する電磁的方法をい
う。第六十三条第三項第十六号において同じ。)により提供する旨を定めている投資信託に
あっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報
二十五[略]
[2~4略]
5投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約期間の終了後、遅
滞なく、当該投資信託財産に係る法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報の
うち重要な事項に係る情報を作成しなければならない。
(運用状況に係る情報の作成等の期日)
第五十九条〔略]
2 [略]
(表示の原則)
第四条計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示す
るものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるお
それがあるときは、この限りでない。
2計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示
することが不当でない場合は、 この限りでない。
3計算関係書類(各計算期間に係る計算書類の附属明細表及び運用報告書を除く。)の作成に11
いては、貸借対照表、損益及び剰余金計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、、一の
書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
第五節運用報告書
(運用報告書の表示事項等)
第五十八条法第十四条第一項に規定する運用報告書には、次に掲げる事項を表示しなければな
らない。
[一~二十九同上]
[2~6同上]
7投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約(法第三条に規定
する投資信託契約をいう。次条第五項において同じ。)期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託
財産の運用報告書を作成しなければならない。
(運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面の表示事項等)
第五十八条の二法第十四条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
[一~二十三 同上]
一十四 投資信託約款において運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法 (法第十四条第二項
に規定する電磁的方法をいう。)により提供する旨を定めている投資信託にあっては、その旨
及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報
二十五[同上]
[2~4同上]
5投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約期間の終了後、遅
滞なく、当該投資信託財産に係る法第十四条第四項に規定する書面を作成しなければならない。
(運用報告書の作成等の期日)
第五十九条
[同上]
2 [同上]