金融商品取引法に基づく契約締結前交付書面の記載要件等に関する規定
令和7年2月7日|p.173
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号)
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする原委託者は、次に
掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供
を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該原委託者の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は次条第一項第二号に掲げる方法による承
諾を得ること。
イ次条第一項各号に掲げる方法のうち原委託者が使用するも00
ロファ11ルへの記録の方式
二 あらかじめ、 顧客に対し、 その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ前号イ及び口に掲げる事項
ロ当該原委託者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求
することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業
規格 (以下この条において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の
大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポTント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第十三条第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項第四号に掲げる事項の概要並びに、同項第五号並びに第十三条第三号及び第四号に掲げる
事項を枠の中に日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字
を用い.て明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
6第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の
提供は、顧客に対して金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付する場合には、19
目論見書 (前三項に規定する方法に準ずる方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一
項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の全てが記載されているものに、限る。)を交付
し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法
により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。
77金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣
府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定
する書面の交付について準用する。
項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を
用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3原委託者は、契約締結前交付書面には、第十三条第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引
法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重
要なものを当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。