府省令令和7年2月7日

契約締結前交付書面の記載方法(第十条)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.168
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契約締結前交付書面の記載方法(第十条)

令和7年2月7日|p.168

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(契約締結前交付書面の記載方法)
第十条 契約締結前交付書面には、 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項
を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下この条におい
て「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を
用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項第四号並びに第十三条第三号及び第四号に掲げる事項の概要及び同項第五号に掲げる事項
を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用
いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3特定目的会社又は特定譲渡人は、契約締結前交付書面には、第十三条第一号に掲げる事項及
び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼ
すこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大き
さの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
読み込み中...
契約締結前交付書面の記載方法(第十条) - 第168頁
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