府省令令和7年2月7日

顧客の判断に影響を及ぼす重要事項(第七条令第四十七条の二)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.168
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発行機関内閣府
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顧客の判断に影響を及ぼす重要事項(第七条令第四十七条の二)

令和7年2月7日|p.168

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(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第七条令第四十七条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該募集等契約に
関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第八条令第四十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
[一~三同上]
2令第四十七条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第三号二に掲げ
る事項とする。
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顧客の判断に影響を及ぼす重要事項(第七条令第四十七条の二) - 第168頁
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