府省令令和7年2月7日

顧客が支払うべき対価に関する事項(第六条令第四十七条の二)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.168
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顧客が支払うべき対価に関する事項(第六条令第四十七条の二)

令和7年2月7日|p.168

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(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第六条令第四十七条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、普
用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき対価(当該募
集等契約に係る資産対応証券の価格を除く。以下この条、第九条第七号、第十二条及び第十六
条第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計
算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において
同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
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顧客が支払うべき対価に関する事項(第六条令第四十七条の二) - 第168頁
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