府省令令和7年2月7日

契約締結前の情報の提供(第十条準用規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.168
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発行機関内閣府
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契約締結前の情報の提供(第十条準用規定)

令和7年2月7日|p.168

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(契約締結前の情報の提供)
第十条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法
のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあって
は、当該方法) により行うものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
を記載した書面 (以下 「契約締結前交付書面」 という。)の交付
一契約締結前交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定目的会社又は
特定譲渡人は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供
を同項第二号に掲げる方法により受けること1111(1て、書面、当該特定目的会社若しくは特
定譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は次条第一項第二
号に掲げる方法による承諾を得ること。
イ次条第一項各号に掲げる方法のうち特定目的会社又は特定譲渡人が使用するもの
ロファイルへの記録の方式
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ前号イ及び口に掲げる事項
ロ当該特定目的会社又は特定譲渡人in対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当
該情報の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業
規格 (以下この条において 「日本産業規格」 という。)2八三〇五に規定する八ポイント以上の
大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
読み込み中...
契約締結前の情報の提供(第十条準用規定) - 第168頁
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