金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)
令和7年2月7日|p.163
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(招集の決定事項)
第百十七条法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣
府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~四略]
五法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた
ときは、次に掲げる事項
イ電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。第二百二十九条第一項
第二号及び第二百三十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)による議決権の行使の期限(創
立総会の日時以前の時であって、 法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第一
項本文の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
口[略]
(広告類似行為)
第二百二十三条
法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内
閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四
年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書使事業者又は同条第九項に規定する特定
信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書使をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送
信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第
二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレッ
トを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容
で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されて(1る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されて11る他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
一第二百二十九条第一項及び第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認す
べき旨
[削る。]
[削る。]
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百二十五条令第百二十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報
酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべ
さ対価(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格を除く。以下この条、第二百二十八条
第七号、第二百三十一条及び第二百三十四条の二第四号において「手数料等」とい.う。)の種類
ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証
券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しく
はその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができな
い場合にあっては、その旨及びその理由とする。
[2~4略]
(招集の決定事項)
第百十七条[同上]
[一~四 同上]
五[同上]
イ電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法を11う。以下同じ。)11よる議決
権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第七十三条第四項において準用す
る法第九十一条第一項本文の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時
に限る。)
ロ[同上]
(広告類似行為)
第二百二十三条[同上]
[一・二 同上]
三次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる
事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち
景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と
当該事項が表示されて11る他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。(1
[イ~ハ 同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)法第百九十七条においていて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書
面(以下 「契約締結前交付書面」 という。)
② 第二百三十条に規定する目論見書(同条の規定により当該目論見書と一体のものとし
て交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百二十五条
百二十五条令第百二十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報
酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべ
き対価(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格を除く。以下この条、第二百二十八条
第七号、第二百三十一条及び第二百三十四条第四号において「手数料等」という。)の種類ごと
の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の
価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはそ
の上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場
合にあっては、 その旨及びその理由とする。
[2~4同上]