府省令令和7年2月7日

保険業に関する内閣府令(情報通信技術を利用した提供等の基準)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.151
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発行機関内閣府
省庁内閣府

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保険業に関する内閣府令(情報通信技術を利用した提供等の基準)

令和7年2月7日|p.151

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(意向の把握等を要しない場合)
第二百二十七条の六法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場
合とする。
一第二百二十七条の二第十一項各号に掲げる場合
[二・三略]
(情報通信の技術を利用した提供)
第二百三十四条の六 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十00
条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項にお13て準用する場合を含む。)及
び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する
内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人(当該保険会社等、外国保険
会社等、保険募集人又は保険仲立人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機
に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を
提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該保険会社等、外国保険会
社等、保険募集人若しくは保険仲立人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)
の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイjt(専ら顧客)
の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算
機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する
電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧
客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第二十四条の二第四項に規定する方法に
よる提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する
事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期開が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、保険会社等、外国保険会社等、保
険募集人若しくは保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同
項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図が
ある場合は、当該記載事項を消去することができる。
[イ・ロ略]
四 [略]
3[略]
(意向の把握等を要しない場合)
第二百二十七条の六[同上]
第二百二十七条の二第九項各号に掲げる場合
[二・三同上]
(情報通信の技術を利用した提供)
第二百三十四条の六 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十00
条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、
第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場
合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものと
する。
同上
イ保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人(準用金融商品取引法第三十
四条の二第四項に規定する事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又
は保険仲立人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当
該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該保険会社等、外
国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の用に供する者を含む。以下この条におい
て同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専
ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電
子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接
続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項 (以下この条におbyて「記載事項」と
(1う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイjlに記録する方
法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合に
あっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又
は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二同上]
二[同上]
2 [同上]
[一・二同上]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第四十四条の三に規定する方法による
承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合
又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去すること
ができる。
[イ・口同上]
四[同上]
3[同上]
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保険業に関する内閣府令(情報通信技術を利用した提供等の基準) - 第151頁
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